債権譲渡 ほか
債権譲渡についてのご質問です。
A:債務者 B:債権者 C:債務者の親族 D:債権者の知人の不動産業者
AはBの債務を要しております。BはAと相談の上、返済を数年保留にしておりましたが、担保がなにもないまま待つことはできないとのこでAに担保を要求し、AはCに事情を話しCの不動産の権利証をBに預けました。その後、時間が経過しましたが返済に至らず。AがBにCの権利証を担保に預ける際に売買や担保に入れることはしないと口頭で約束しましたが、時間経過が長くなり、BはDにAの返済遅延を待つ担保としてCの権利証を預かっていることを話す。その後、DがAとBの話に割り込んできて、DはBからAの債権の譲渡を口頭で受けたとAに告げる。債権を口頭で譲渡することはAは一切知りませんでした。その結果、不動産の所有権をCからDに変更し、売買代金をCが受け取りBに返済し、その後、2ヶ月間、Dは不動産の所有権や売買しないことと、不動産の買い戻しができるものとしたことを、売買契約書に含み完了しました。
質問1:債権譲渡をBはAに通知せず、いきなりDがAに対して債権譲渡を受けたからと言う行為は法的に問題がないのか、また、債権譲渡は口頭でBからDが受けて完結するものなのか(2点)
質問2:CからDに所有権の変更登記は済んでいるのですが、Dは契約日当日Cに対して債務額の領収証を求めてきたので領収証は記入(領収日も含む)したのですが、DからCに対しても、領収証は記載したものの、実際の金銭の動きはなく、且つDからBに対しても債務額の支払いもありません。契約書にはDがCに対してでもBに対してでも債務額の支払いをする日は記載されておりません。ただ、所有権の移転と支払いを直ちにするとしか記載がありません。このような場合、直ちに手続きされているのは、所有権の移動だけで金銭の動きはないのですが、直ちにというのは、何日くらいを言うのでしょうか?
面倒な質問ですがよろしくお願いいたします。
お礼
早速回答して下さりありがとうございます。 民法の方、確認してみますね!!