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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:債権回収業者へ譲渡された債権について)

債権回収業者へ譲渡された債権について

このQ&Aのポイント
  • 債権回収業者へ譲渡された債権について時効の援用と信用情報の削除を依頼することは可能かどうかについて知りたい。
  • 滞納したクレジットカードの債権が債権回収業者に譲渡されており、倒産したため支払いが困難である。
  • 債権回収業者への譲渡日から数えて5年が経過すれば、時効の援用と信用情報の削除を依頼できる可能性があるのか知りたい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • r-carlos
  • ベストアンサー率50% (17/34)
回答No.1

 債権回収会社に譲渡されたものでも,時効の期間がたっていれば消滅時効を援用できます。  消滅時効の起算点は,相手が権利を行使できる時からです。したがって,あなたの場合,クレジットカードの分割払いの期限の利益を喪失した日(相手が一括払いを請求できる時)からと考えられますが,その後,あなたが1円でも支払っていれば,債務承認したということで起算点はその時からになります。  また,日本と海外を行ったり来たりしていた間に,訴訟等の判決を相手が得ている場合,その時からになり,しかも,商行為の消滅時効期間5年間ではなく,10年間になります。  これが一般的な考えですが,相手が争った場合,訴訟等の中であなたの時効が認められるか決まるので,裁判所がどのような認定をするかによっても以上の前提は微妙に動きます。  なお,これは私も詳しくないですが,信用情報の削除は,事項を援用したからといって削除できないのではないですか?  信用情報は,貸金業者等が顧客のリスク情報を共有して,業務に役立てるためのものだと思うので,時効を援用したということは,リスクの高い顧客だという重要な情報だと思いますが…  

rikuns
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 時効の援用に関して非常に詳しく説明して頂きまして 感謝いたします。 信用情報に関しては、 実は全銀協に行った際に、その担当者から 「完了区分が"完了"になってますので、5年で消えますよ」 と言う風に言われたのがきっかけで、 ならば時効の援用と同時に消えるのか?と疑問に思った次第でした。 ただ、債権回収会社の登録としては信用情報に掲載されていませんでしたので混乱しているような状況なのです。 また、信用情報について少し調べてはみたのですが、 返済区分が「延滞」で完了区分が「完了」となっている状態が どう言う状態を示すのかがよくわからないのです。 (貸し出し金額も\0となっていますし・・・)