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専従者届けと給与計算の矛盾について
- 青色申告と専従者給与を検討している方へのアドバイスです。
- 青色申告で納めるべき税金がなくなった場合、矛盾が生じる可能性があります。
- 専従者の収入が生じる場合、別途申告が必要です。
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今年、青色申告だった場合です。 白色で所得税が110.400円ということは、課税所得が1380.000と言うことです。 課税所得1.380.000で所得税が138.000円となり定率減税後110.400円になります。 課税所得1.380.000から青色専従者給与を1.200.000円を控除すると、課税所得が180.000、所得税が18.000、定率減税後14.400円になると思います。 一方、配偶者は収入が1.200.000で、給与所得控除後の給与所得が550.000、基礎控除を引いた課税所得が170.000ですから、所得税が17.000で、定率減税後の所得税が13600円になります。 なお、青色専従者については、事業主が源泉徴収と年末調整をする必要が有り、年末調整をすれば青色専従者個人で確定申告の必要は有りません。 又、通常は源泉税は翌月10日までに納付する必要がありますが、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出すると、年に2回にまとめて納付できる制度があります。http://www.taxanser.nta.go.jp/2505.htm 二人併せて、所得税が14.400+13.600円=28.000で、白色の時の110.400円よりも82.400円の節減になります。 つまり、所得を分散した効果です。 なお、青色事業専従者で青色申告者から給与の支払を受ける人、白色事業専従者は、配偶者控除及び配偶者特別控除を受けることはできません。 青色専従者の給与については、届け出た額以上には経費として処理できませんから、その点も考慮して、事業主と専従者の所得税率区分が同じになるように、所得を分散することが必要です。 参考urlをご覧ください。
お礼
早速のご返答ありがとうございました。 私の試算はどうやら間違っていたようですね。恥ずかしいです。 やはり専従者届を出したほうが、節税になるのですね。 所得の分散というのは、初めて知りました。なぜ専従者になったほうがいいと皆が薦めたわけがわかったような気がします。 参考URLを見てみました。 大体今の金額ぐらいでよさそうですね。賞与は今のところ考えていませんが、もし出すことにした場合は、変更届を出せばよさそうですね。 とりあえず今から提出に行ってきます。 ありがとうございました。