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専従者給与
個人事業をしています。青色申告していますが、妻を専従者として、給与を発生させたほうが、税金面で得なのでしょうか? 妻に専従者給与を支給すれば、国保やその他の税金面で妻にかかってきますので、得かどうか? もし、得ならば、月いくらの給与が良いですか? 年度途中からでも、専従者給与できますか? 因みに使用人は3人いまして、月17万の給与です。 私は所得が年間1000から、800万程度です。 ご指導お願いします。
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>専従者として、給与を発生させたほうが… >得ならば、月いくらの給与が良いですか… そういうことは、具体的な数字を並べて個別に検証しないと答えは出ません。 >私は所得が年間1000から、800万程度です… そういうあいまいな表現でなく、確定申告書 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h23/02.pdf の ○26 欄の数字により決まる「税率」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm は何パーセントですか。 ・妻を専従者としない場合 【あなたの当年の所得税】 38万 × 税率 分だけ減税。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 【あなたの翌年の市県民税】 33万 × 10% (一律) = 33,000円 だけ減税。 【妻の当年の所得税】 よそでも働いていないなら 0。 【あなたの翌年の市県民税】 よそでも働いていないなら 0。 【あなたの翌年の国保税】 妻分として「均等割」1名分加算のみ。 -------------------------------------- ・妻を専従者とした場合 【あなたの当年の所得税】 【あなたの翌年の市県民税】 配偶者控除分が増税。 専従者給与分が経費となり「事業所得」が減る分だけ減税。 【妻の当年の所得税】 「所得」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm が「所得控除の合計」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm を上回れば発生。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 【妻の翌年の市県民税】 基本的な考え方は所得税と同じ。 ただ、各種の「所得控除」の額は違い、税率は 10% 固定。 また、所得税にはない「均等割」がある。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#03_keisan 【あなたの翌年の国保税】 妻分として「均等割」1名分加算はそのままで、さらに妻の「所得割」分が増える。 国保税は自治体によって大幅に異なるので、ここではこの程度しか言えない。 >国保やその他の税金面で妻にかかってきますので… 国保税は、加入する家族分まとめて世帯主に納税義務があり、妻に国保税が新たに課せられることはありません。 >因みに使用人は3人いまして、月17万の給与です… 妻を専従者にするかどうかのこととは、関係ありません。 >年度途中からでも… 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 >専従者給与できますか… 新たに専従者を必用とすることになったのなら、年の途中でもかまいませんが、2ヶ月以内の届けが義務づけられています。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/12.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- yasuto07
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社員にして非課税分のキュリョウヲハラウ、月に6万円位とかね。