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医療費控除の申告書記入について
税金に対して詳しくないのですが、医療費控除を申告しようと思っています。また、住宅ローンの控除も受けていまして、年末調整で源泉徴収された税金が還付されており「源泉徴収税額」がゼロになっています。 色々情報を探したところ住宅ローン控除を受けているので医療費控除の必要がないということがわかりました。しかし、住民税には影響するとのことなのでとりあえず医療費控除の申告書を提出しようと思います。 そこで、「確定申告書A」への記述の際に、源泉徴収税額(31番の欄)が0になるので「申告納税額」がプラス(つまりは追徴?)となる形になります。通常、マイナスになるのであれば「還付される税金(33番欄)にマイナス額を記入すればいいのですが、私の場合は、「納める税金(32番欄)に記入するのでしょうか? 追徴されるようなことはありませんよね?? 私のような場合の記入例が見当たらないので質問させていただきました。お分かりの方、アドバイス願います。
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>「住宅借入金等特別控除」欄に金額を入れますと、「差引所得税額」の欄がマイナスになります。その場合は「0」を入れ、「再差引所得税額」以下(マル29~33)も「0」で!ということでよろしいのでしょうか? その通りです、間違いありません。 > 当然還付される税金がないのですから、受取場所欄も未記入でいいのですね。 はい、そうですね。 >あと、住民税対策として申告書を税務署に出すことは問題ありませんよね? そうですね、所得税そのものは還付にならなくても、住民税には影響がありますので、所得税の確定申告をする事により、同時に住民税の申告をする事となりますので、大丈夫です。 (いきなり市役所に医療費の領収書を持っていっても困惑されるだけと思います)
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- kori_kori
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>「申告納税額」がプラス(つまりは追徴?)となる形になります これはおかしいと思います。 どこか入力間違いがあるのではないでしょうか? 「納める税金(32番欄)に記入するということは「税金をこれだけ納めます」という申告になってしまいますよ!! 年末調整済みで、所得税に変動が無いのでしたら(0円) 確定申告ではなく、お住まいの市町村に「住民税」の申告をすれば良いのだと思いますよ。
お礼
早急の回答をいただきましてありがとうございました。
- kamehen
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>源泉徴収税額(31番の欄)が0になるので「申告納税額」がプラス(つまりは追徴?)となる形になります それはあり得ません、そもそも住宅ローン控除により、年税額が0円になっているから、年末調整により全額が還付され、源泉徴収税額が0円となっている訳ですから、「差引所得税額」の欄も当然0円となっているべきものですから、納付も還付も発生しない事になるはずです。 もしも、「差引所得税額」の欄に金額が入っている場合には、なんらかの記載誤りかと思います。 所得金額の所には、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」を転記されているでしょうか。 申告書の所得から差し引かれる金額の「マル6からマル15までの計」欄に、源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」を転記されているでしょうか。 申告書の「住宅借入金等特別控除」の欄に、源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」の金額を転記されているでしょうか。 おそらくその辺をチェックされると原因がわかるものと思います。
補足
早急な回答ありがとうございます。 kamehenさんのご指摘を確認しました。 ・所得金額の所には、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」を転記されている?⇒OK ・申告書の所得から差し引かれる金額の「マル6からマル15までの計」欄に、源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」を転記されている?⇒OK ・申告書の「住宅借入金等特別控除」の欄に、源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」の金額を転記されている?⇒していませんでした。 「住宅借入金等特別控除」欄に金額を入れますと、「差引所得税額」の欄がマイナスになります。その場合は「0」を入れ、「再差引所得税額」以下(マル29~33)も「0」で!ということでよろしいのでしょうか? 当然還付される税金がないのですから、受取場所欄も未記入でいいのですね。 知識がない故にこのような質問で申し訳ありません。 あと、住民税対策として申告書を税務署に出すことは問題ありませんよね?
お礼
大変親切にお答えいただきましてありがとうございました。 申告書を書き直して提出したいと思います。 感謝いたします。