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「特別法は、一般法に優先する。」2
以前の質問に対し仮説が浮かびましたので採点お願いします。 ******************* すみません。何も難しいことでは、ありません。法律の世界では常識です。 これに説明が必要とは思いません。 (無論、「違憲」というようなこととは、話が違います。) ******************* "(無論、「違憲」というようなこととは、話が違います。)"ここがヒントでしょうね。 つまり、一般法の趣旨の範囲内で特別法が制定されているというのが前提条件である。 ならば、より具体的な社会問題の調整をしている方が優先されるのは当然でしょうね。 別の視点で考えれば、一般法が変更されたときに、いまだに特別法が一般法の趣旨の範囲内であることを前提にするならば、具体的利害関係者がいる以上、特別法が優先される。 もちろん、一般法が特別法を包括しないように変更されるならば特別法の廃止という方向ですすむのでしょう。 いかがでしょうか?
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- kurinal
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MOG777様、こんにちは。補足ありがとうございます。 >「だから!前提条件を述べているでしょう!?それは以下です。 進歩主義的な思想=法律は改善されて進歩するというのが別の前提としてある。 正しく改善されて違憲状態でないという前提で考えれば、特別法の方が優先されるのは理にかなうという話をしているのです。 そこで、何で違憲うんぬんという話に戻るのでしょうか?」 そうですねえ。感情的になってしまった部分もあったように思います。どうもすみません。 頭を冷やしたところで、改めて、ご説明を試みさせて下さい。 「一般法と特別法の関係というのは、鈍行列車と急行列車のようなもので、全部鈍行では不合理(やはり急行があったほうが良い)、しかし、全部急行にしてしまえばよい、というわけでもない(やはり鈍行列車が基本的に必要)」 ここで、憲法の位置付けというのは、(全ての列車運行に関わる)運行規則のようなもので、「鈍行にしても急行にしても制限時速は何km」とか、運転手は居眠りをしてはならない、とか。そのような関係にあるものと思います。 つまり、「急行があったほうが理にかなう(から、急行列車を作る)、けれど、鈍行が不要というのではない」 (それと別に、鈍行にしても急行にしても踏み外してはいけない基本的なルールがある) >「もちろん、一般法が特別法を包括しないように変更されるならば特別法の廃止という方向ですすむのでしょう。」 すみません。不勉強で、そうした具体的な事例というのが、思い浮かびませんでした。
- kurinal
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Ano.4です。 補足、ありがとうございました。 >「回答ありがとうございます。 >「違憲(憲法)」とは、一般法だの特別法だのとは次元の違うレベルの話だから、です 重箱の隅をつつかれているような感じです。 前提条件ですから、そこが議論の的になるようなものでもないでしょう。 なぜ特別法が優先されるのか? いろいろな説があるでしょうが 以下で、おっしゃるように >一般法で処理されると非常に不合理、という事情から、特別法が発展する。 社会の変化により、憲法や民法の原則を貫くことは原則の背後にある趣旨を逆に裏切ることになる。 ということは、原則よりも例外のほうが趣旨にかなうことになる。 (もちろん、ここでは進歩主義的な思想=法律は改善されて進歩するというのが別の前提としてある) 一般法と特別法を比較すれば、どちらが趣旨に近いかといえば、先の前提条件を持ち出すならば特別法でしょう。 これを別の表現をすれば、「具体的な社会問題の調整をしている方が優先されるのは当然でしょうね」となります。 言いたかったのはこの点なんです。 」 全て(の法)を一般法と特別法の関係(のみ)で捉えようというのは、無理です。 というのは、 憲法とは、(一般法に対する、という意味での)特別法ではないからです。 「基本法」と言っている国もあります。 言ってみれば、仰るところの「法律は改善されて進歩する」としても、それは、定められた枠の中でやってね、という、だから、「枠(限界)」の法なのです。 三権分立で言えば、司法が「違憲立法審査権」を行使することで、立法(国会)に、ある程度の抑止を与えている、、、「そんな立法は違憲(無効!)ですぞ、」と言う対象は、一般法だの特別法だのを問わない、法律全般ということになるのです。 「国権の最高機関である国会(立法)」でも、できないこと(立法)がある、それの担保の淵源が、憲法なのです。 >「一般法と特別法を比較すれば、どちらが趣旨に近いかといえば、先の前提条件を持ち出すならば特別法でしょう。 これを別の表現をすれば、「具体的な社会問題の調整をしている方が優先されるのは当然でしょうね」となります。」 ・・・これも、なんだかいま一つと思われる表現で。 「進歩の結果、(立法的)調整が必要となっても、「違憲立法」は許されない」というものです。 くれぐれも、「「違憲立法」が許されない」のは、一般法でも特別法でも、そうなのです。 (国会)「こういう事情で、こういう(一般法に対する(おける?))特別法を作ってみたけど、どうか?」 (裁判所)「違憲です」 (国会)「ダメでしたか、すみません」 こんな感じなんです。「基本法」なんですね。 以上は、もちろん、法律関係における「前提条件」なんですが、「重箱の隅」とは、笑止ですね。 「重箱が載っている机の、下の畳の、さらに下の基礎」くらいでも、どうかと思います。
- kurinal
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こんばんは。 残念ながら、「20点」(落第)です。 一般法で処理されると非常に不合理、という事情から、特別法が発展する。 だからこそ、 >「具体的な社会問題の調整をしている方が優先されるのは当然でしょうね」 ここで、 >「無論、「違憲」というようなこととは、話が違います。」 とは、 「違憲(憲法)」とは、一般法だの特別法だのとは次元の違うレベルの話だから、です。 いかなる(笑)一般法であれ特別法であれ、「違憲」は違憲であって、許されるものではないのです。
補足
回答ありがとうございます。 >「違憲(憲法)」とは、一般法だの特別法だのとは次元の違うレベルの話だから、です 重箱の隅をつつかれているような感じです。 前提条件ですから、そこが議論の的になるようなものでもないでしょう。 なぜ特別法が優先されるのか? いろいろな説があるでしょうが 以下で、おっしゃるように >一般法で処理されると非常に不合理、という事情から、特別法が発展する。 社会の変化により、憲法や民法の原則を貫くことは原則の背後にある趣旨を逆に裏切ることになる。 ということは、原則よりも例外のほうが趣旨にかなうことになる。 (もちろん、ここでは進歩主義的な思想=法律は改善されて進歩するというのが別の前提としてある) 一般法と特別法を比較すれば、どちらが趣旨に近いかといえば、先の前提条件を持ち出すならば特別法でしょう。 これを別の表現をすれば、「具体的な社会問題の調整をしている方が優先されるのは当然でしょうね」となります。 言いたかったのはこの点なんです。
- Tacosan
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#1 への補足のところですが.... 「どちらも上位の法律の趣旨範囲内であるのが前提」って, どういう意味でしょうか? ・「どちらも」とはどれとどれを指す? ・あなたのいう「上位の法律」とはどういう意味ですか?
制定法の標準的な解釈は、たとえば以下の二つでセットでしょう。 http://kotobank.jp/word/%E5%88%B6%E5%AE%9A%E6%B3%95 http://kotobank.jp/word/%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%B3%95%E5%84%AA%E5%85%88%E3%81%AE%E5%8E%9F%E7%90%86 これらに加えて、「後法優越の原理は特別法優先の原理を侵さない」、つまり一般法が変更あるいは廃棄されようとも、特別法はそのまま有効であるとなります。特別法が限定条件などを定めるなどして運用の矛盾に配慮すれば、基礎となる一般法と最初から相反してすら問題ないのです。 特別法は一般法の穴を埋めるためだけでなく、一般法の例外なども扱うため、特別法は基礎となった一般法とは相対的な自立性があるということになります。 特別法が一般法と、たとえば運用上で相容れなくなってきたとき、それ改変・廃棄するかどうかを判断するのは立法府、司法府、行政府です。もちろん、特別法自体の存在意義がなくなったといった場合も同じです。 そうしたことは絶対的なルールではありませんが、経験上は一般法の存在意義が薄れたり大幅に改変されたときは、実質的に特別法も影響を受けることが多いでしょうから、相関的な関係を見れば、一般法が変われば、それに基礎を置く特別法も変わるといった傾向は見られるでしょう。ただし、相関関係であって因果関係ではないことに注意すべきでしょう。 憲法だけは、その他の一般法・特別法とは別格で、憲法以外のいかなる国内法も憲法違反は許されません(国際条約については上記リンク先通り、議論が分かれる)。 司法としてできる最大譲歩が事実上は「違憲かどうか判断しない」となっているのは、沖縄米軍基地についての判例に見られる通りです。
補足
回答ありがとうございます。 >特別法は一般法の穴を埋めるためだけでなく なるほど、それもありますね。 ところで、掘り下げていくと哲学にちかづきますね。 >「後法優越の原理は特別法優先の原理を侵さない」 憲法精神の実現という基準で考えると、特別法は後法に比べ、より意志を感じます。 もちろん後法優越の原理にも進歩主義的思想は感じますが。
- j-mayol
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>(無論、「違憲」というようなこととは、話が違います。)"ここがヒントでしょうね。 つまり、一般法の趣旨の範囲内で特別法が制定されているというのが前提条件である。 そのような前提条件は成立しません。憲法と法律の間には明確な規範の上下関係があるため、特別法が一般法を破るという原則の射程外にあります。あくまでもこの原則は対等な関係にある法規範の間でのみ通用する原則です。
補足
回答ありがとうございます。 そうですね。 原則と例外の関係ですね。 間違えていました。 とはいえ、どちらも上位の法律の趣旨範囲内であるのが前提ですから どちらも趣旨範囲内であるならば、より具体的利害関係がある方を優先させましょうということですかね?
補足
回答ありがとうございます。 >全て(の法)を一般法と特別法の関係(のみ)で捉えようというのは、無理です。 そりゃあ当たり前でしょう。 法律理解の必要条件とは?十分条件とは? 一般法と特別法の関係はひとつの視座として必要と言っているだけです。 >憲法とは、(一般法に対する、という意味での)特別法ではないからです。 憲法が特別法?いつそんなことを述べましたか? 憲法の背後にある趣旨とは原則です。 >>「一般法と特別法を比較すれば、どちらが趣旨に近いかといえば、先の前提条件を持ち出すならば特別法でしょう。 これを別の表現をすれば、「具体的な社会問題の調整をしている方が優先されるのは当然でしょうね」となります。」 >・・・これも、なんだかいま一つと思われる表現で。 「進歩の結果、(立法的)調整が必要となっても、「違憲立法」は許されない」というものです。 だから!前提条件を述べているでしょう!?それは以下です。 進歩主義的な思想=法律は改善されて進歩するというのが別の前提としてある。 正しく改善されて違憲状態でないという前提で考えれば、特別法の方が優先されるのは理にかなうという話をしているのです。 そこで、何で違憲うんぬんという話に戻るのでしょうか?