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上位法と下位法とは?
私は法学部卒なのですが、わかってなかったのですね。 上位法と下位法というのはどういう場面で出てくる話なのでしょうか? (憲法が最高法規であり、最上位なのはわかります。) 法の範囲が同じ、たとえば民法と借地借家法ような一般法と特別法の関係にあるときのみに使うのですか?刑法と遺失物法、民法と少年法のような法の範疇が違う場合は前者が上位法で後者が下位法みたいな関係はできないのでしょうか? また、民法と商法、商法と労働法など、一般法と特別法の関係にあれさえすれば前者を上位、後者を下位として使う概念なのでしょうか?(特に民法と商法は六法全書の六法の一つでありながら、上位法、下位法の関係にあるのですか?) これは簡単そうに見えて難しい問題だと思いまが、どなたかご存知でしたら教えていただくようお願いいたします。
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- tk-kubota
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回答No.1
実務において、事実関係を認定したうえで、どの法律を適用しなければならないか、と云う時に、その上下が関係してくるので、一概に決められるものではないと思います。
お礼
ものすごく遅くなりましたが、ありがとうございます。 しかし、わからないのですが、場合によっては刑法よりも遺失物法や少年法のほうが下位法になることや、民法よりも商法や労働法のほうが上位法になることもあるのですか?