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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:順位変更の利害関係人)
順位変更の利害関係人とは?
このQ&Aのポイント
- 甲区の差押権者は順位変更の利害関係人ではない。
- 国税徴収法16条により、抵当権は先順位となる。
- 競売での配当順は抵当権に優先される。
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>順位変更の利害関係人に、甲区の差押権者は入っていないが、それはなぜなんだろうか? 順位変更の「当事者間」での優先弁済の順番を絶対的に変更するものに過ぎないからです。 次の事例1及び事例2において、財務省の国税債権(法定納期限3月15日)が金500万円、甲銀行の債権が金2000万円、乙銀行のそれが金1000万円だとして、競売により金3000万円で売却されたとした場合、それぞれの事例における配当金額は下記の通りです。 事例1 甲区 差押 4月1日受付 債権者 財務省 乙区 1 抵当権設定 3月 5日受付 抵当権者 甲銀行 2 抵当権設定 3月31日受付 抵当権者 乙銀行 配当額 甲銀行 金2000万円 財務省 金500万円 乙銀行 金500万円 事例2 甲区 差押 4月1日受付 債権者 財務省 乙区 1 抵当権設定 3月 5日受付 抵当権者 甲銀行 2 抵当権設定 3月31日受付 抵当権者 乙銀行 3 1番、2番順位変更 4月2日受付 変更後の順位 第一 2番抵当権 第二 一番抵当権 配当額 甲銀行 金1500万円 財務省 金500万円 乙銀行 金1000万円 以上のように財務省が回収できる金額に影響が生じませんので、差押債権者は利害関係人には該当しません。
お礼
もやもやがすっきりしました。 ありがとうございます!