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区分法に詳しい方にお聞きします
敷地の購入又は処分 管理組合が規約敷地とするために、新たに土地を購入する行為は、管理 行為ではありません。 従って、集会の特別決議でも足りず、民法の規定により区分所有者全員の 同意が必要。 敷地の売却等処分行為も同様。 ↑ これは共用部分を専有部分にするみたいにもはや変更行為の域を超えてるからと思うからです。 よって、民法の原則通りとなる。 (1)ちなみに敷地の処分は、法定敷地のみならず規約敷地等も含まれますよね? (2)ちなみにこの処分は一部処分も当然含みますよね? 例えば法定敷地を一部を売却する場合規約で定めても処分できないから いったん分筆して規約敷地とみなして、規約で規約敷地を除外して一部売却する場合などです。 合ってますか? 合ってるか合ってないか、ついでにその理由も補足してくれると助かります
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- muchyo
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回答No.1
(1)ちなみに敷地の処分は、法定敷地のみならず規約敷地等も含まれますよね? はい。権利上、法定敷地、規約敷地の違いはありませんので、含まれます。いわゆる権利の処分行為ですので (2)ちなみにこの処分は一部処分も当然含みますよね? 一部処分が土地の一部という意味であれば、あっています。こちらも権利の処分行為だからです ちなみに、敷地権は所有権でしょうか?所有権であれば上記の内容となります。敷地権が地上権、賃借権なら変わります。 また、本件は民法もそうですが、不動産登記法もかかわりが深いです 私は調査士資格を持っていますが、この掲示板で士業資格をもって答えている人はほとんどいません(お金にならないため)ので、調査士兼書士の事務所を訪ねたほうが、質問者様の状況を正確に知れるため、より正確な答えを導き出せるかと思います