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区分所有法 管理費等の滞納

区分所有法57条、共同の利益に反する行為の停止等の請求では、未納の管理費等の請求において訴訟を提起するには、集会の決議が必要となっていますが、理事会の決議において法的措置の追行はできませんか?

みんなの回答

回答No.7

補足3 なお、管理費等の滞納が区分法6条の「共同利益違反行為」にあたるとするのは、学説、判例ともに認められています。 管理費等の滞納が共同利益違反となるかの議論ならまだしも、 「共同利益違反と管理費滞納が別次元の問題」などと一体どこに書かれているのか、私は法律を30年近くやっていますが初めて聞きました。

回答No.6

補足2 一応、参考引用した文献を示しておきましょう。 水本浩他(編)「基本法コンメンタール マンション法(第3版)」(日本評論社)p102~ 他に稲本洋之助他「コンメンタール マンション区分所有法」(日本評論社)、丸山英気「区分所有法」(大成出版)等にも同様の記載があったはずです。

回答No.5

補足 ですから、26条の場合は規約に定めれば、管理者が訴訟追行できます。 26条は例えば、一般的なマンション管理をめぐる日常的な訴訟の場合です(マンションから落下物があり通行人が怪我をしたことに対する損害賠償事件やマンションに対する損壊行為等の賠償を請求する等)。 57条~は区分所有者による共同利益違反行為(6条)に対する場合の特別規定です。 予め規約で定めることはできません。

  • kanrishi
  • ベストアンサー率42% (107/249)
回答No.4

NO.2です。補足です。 NO.3さんは法第26条第4項の「規約又は」を見落としていませんか。 この部分は規約の存在を前提にしています。規約に規定があれば集会の決議は不要です。 ともあれ、債権保全は組織運営の固有の権利(機能)です。いわば緊急避難(正当防衛)のようなものですから、いちいち事前の総会決議は不要です(事後報告は必要です)。 そのように割り切ってください。 それでも心配でしたらお手数ですが総会決議を経てください。

回答No.3

理事会(管理者)の決定ではできません。 管理者によって訴訟追行が可能なのは、区分法26条に規定する場合です(多くの方が勘違いすることがありますが、標準規約はこの場合を予定したものです)。 57条~59条の規定は26条の特別規定です。 予め規約で定めたり、総会決議で包括的な権限を理事会(管理者)に与えることはできません。 個別に総会決議が必要です。

  • kanrishi
  • ベストアンサー率42% (107/249)
回答No.2

第54条(議決事項)七に「・・・の請求に関する訴訟その他法的措置の追行」の部分が不明です(原文に見当たりません)。 このご質問の結論は「理事会決議で追行できる」です。とりあえずの根拠は標準管理規約第60条第3項です。 区分所有法第57条の規定(法第6条の共同の利益に反する行為に対する処置)と滞納管理(債権の管理)とは次元の違う問題です。滞納は偶発的なものとされ、自覚的な共同の利益に反する行為とは別に扱うべき事柄です。 この二つの混同は組合員の認識にもよく見られますのでご注意ください。

msc2011
質問者

お礼

共同の利益に反する行為 債権の管理 を別の次元で考えたいと思います。 ただ、区分所有法の中に債権の管理に関する条文がない? ちょっと不安です。 有り難うございました。

msc2011
質問者

補足

最新の標準管理規約を見てください。 "債権の管理は緊急性を要する。つまり、事が大きくならないうちに対処する意味も含めて理事会決議と考える"と条文を理解しておこうかなと考えています。 いかがでしょう?

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

(事務の執行) 第52条 管理組合法人の事務は、この法律に定めるもののほか、すべて集会の決議によつて行う。ただし、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項及び第57条第2項に規定する事項を除いて、規約で、理事その他の役員が決するものとすることができる。 2 前項の規定にかかわらず、保存行為は、理事が決することができる。 第57条 区分所有者が第6条第1項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。 2 前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。 3 管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、第1項の他の区分所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。 4 前3項の規定は、占有者が第6条第3項において準用する同条第1項に規定する行為をした場合及びその行為をするおそれがある場合に準用する。  なので理事会決議では法律違反と成ります。

msc2011
質問者

補足

標準管理規約単棟型の第54条(議決事項)七に「・・・の請求に関する訴訟その他法的措置の追行」とありますが? この条文をどう読めばよいでしょうか?

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