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区分所有法31条

区分所有法31条に、「・・・規約の設定、変更または廃止が一部の区分所有者の権利に特別な影響を及ぼすべきときは、その承認を得なければならない。」とあります。 私は長年理事をしており知識が豊富になったこともあり管理会社にいろいろ注文を付けるようになりました。一方、熱心さのあまり理事達からはしつこい奴などと陰口をたたかれるようになったことも事実です。 総会直前の私が欠席した理事会で規約改正の総会議案が採択されました。 議案を見たら、役員資格として「現に居住するもの」が追記されていました。 「現に居住」は数年前に削除されたので私は理事に就任していたのです。 管理会社もしくは誰かが提案で私の留守を狙って理事会決議したことは明らかです。 私は、やられた、と思いましたが理事会決議、総会決議を経たので文句も言えません。 最近、区分所有法を見ていたら、規約改正によって、私は「特別な影響」を受けて役員になれないことになった、改正は第31条に反するのではと気が付きました。 規約改正無効を主張し勝てるなら提訴したいと思いますが無理ですか。 私が理事を辞めたことによって理事会は管理会社の言いなりになっているのが許せません。

みんなの回答

  • sekiaka
  • ベストアンサー率40% (16/40)
回答No.1

役員資格として「現に居住するもの」は合理的なものと思えるので、裁判をしても勝てないでしょう。

daikoku99
質問者

補足

役員資格として「現に居住するもの」は合理的とする理由を教えてください。マンションの維持管理は区分所有者全員が行うものと「マンション管理適正化法」にもありますからその権利義務は区分所有者がどこに住もうと関係ないと考えています。現に、標準管理規約は「原意居住」を削除しましたね。

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