- ベストアンサー
区分所有法22条1項但書について教えてください。
規約を定めれば専有部分と敷地利用権との分離処分が可能となる。ここが納得いく理解できないんです。一つの敷地(C)にA・B棟を完成する場合、A棟完成して分譲後、何か月後かにB棟を完成して分譲する場合、A棟の管理規約に敷地全部(C)がA棟に及ばないように規約条項に何らかの条文が入ると思います。そこで2点教えてください。(1)どのような文言の条文が入るんですか?(2)A棟分譲時、一つの敷地(C)は敷地権の登記がされるんですか?それともB棟完成まで登記留保?のような状態でB棟完成後敷地権登記になるのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
A棟の専有部分がa1,a2、B棟の専有部分がb1,b2とし、C土地の所有者が分譲マンション業者Xとします。XがA棟を建てたとき、a1の敷地権の割合を4分の1、a2の敷地権の割合を4分の1とする規約を公正証書で定めます。そして、X名義で表題登記をかけ、a1の買主、a2の買主名義で、それぞれ所有権保存登記をします。 その後、XがB棟を建てたとき、b1の敷地権の割合を4分の1、b2の敷地権の割合を4分の1とする規約を公正証書で定めます。そして、X名義で表題登記をかけ、b1の買主、b2の買主名義で、それぞれ所有権保存登記をします。 ちなみに、土地の登記簿には下記のように登記されます。 甲区 1 所有権移転 年月日売買 所有者 X 2 所有権2分の1敷地権 建物の表示 某市C番地 一棟の建物の名称 A棟 3 X持分全部敷地権 建物の表示 某市C番地 一棟の建物の名称 B棟
お礼
ありがとうございました。どんなに調べてもわかりませんでした。所有権1/2敷地権なんて・・なら納得できると思いました。区分所有法ってほんとに理解しにくいですね。