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マンションの区分所有法について。
管理者は職務に関し、区分所有者を代理すると思います。 そこで、 ・共有部分等についての損害保険契約に基ずく保険金額 ・共有部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金 ↑ 上記の請求及び受領について、管理者は区分所有者を代理する。 とありますが、この場合、管理行為だと思われるので、区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議が必要なのでしょうか? お詳しい方、教えてください!
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- oska2
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回答No.1
>管理者は職務に関し、区分所有者を代理すると思います。 あくまで、共有部分及びこれらに付随する物に対してのみですがね。 >この場合、管理行為だと思われるので、区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議が必要なのでしょうか? 不要ですかね。 質問者さまが考えているマンションの「管理組合規約」が分かりませんが・・・。 どちらの項目に関しても、管理組合の理事会で「各理事の同意(議事録必要)」で可能です。 質問者さまが考えているマンションの「管理組合規約」が分かりませんが・・・。