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副業に対しての税金対策について
会社に勤務しているデザイナーです。 今月頭よりWEB上で副業を始め、単純な売り上げとしては年間20万を越える予想です。 (年間20万を越える場合は確定申告が必要と何かでみましたので) 副業は帰宅して夜〜深夜、早朝、土日等の時間を利用しています。 そこで質問なのですが、 1. 会社に所属していながら個人事業者登録は出来るのでしょうか? 2. 個人事業者登録をした場合と、このまま小遣い稼ぎのように続けた場合、どちらがメリットが大きいでしょうか? (税金や優遇措置等) 3. このまま小遣い稼ぎのように続けた場合でも、売り上げに対して経費を引いて確定申告できるのでしょうか? 4. 経費として考えられるのは下記くらいですが ・参考資料の書籍 ・パソコンや機材、アプリケーション等ソフト ・家賃(3LDKの家で、作業と資料置き場として2部屋を使用) ・光熱費 実際どこまで経費として経常できるのでしょうか? ややこしい質問でしょうが、ご回答のほどよろしくお願い致します。
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- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
1と3.個人事業者登録とは何ですか?許認可が必要な場合にその許認可等を出す監督官庁へ事業主として登録する場合がありますが、そのような職種ではありませんよね? 税務署へ提出するのは、開業届出であり登録ではなく届け出であり、一定条件にしたがって届出が義務となります。 年間20万円を超えると言うこととですから、本業とあわせての確定申告が義務となります。守らなければ脱税行為でしょう。 申告方法として、副業と考えれば事業所得として計算して、本業の給与所得と合算して申告が必要です。ただのお手伝い(事業的規模でない)の収入や臨時的なものと考えれば雑所得として計算して、本業の給与所得と合算して申告が必要です。 2.個人事業者登録=税務署への開業届と考えると、任意性はほとんどありません。税務署でどの程度の規模なのかを話して、どのように所得計算すべきか、申告が必要か確認しましょう。 4.収入を得るためにかかった費用が経費です。すべての経費に経費とした根拠が必要です。税務調査などの際のみ聞かれますので、数年後に聞かれてもいいように領収書等に目的などを書いておきましょう。家賃や光熱費などは部屋の面積などで按分計算が必要となります。その計算根拠もわかるようにしておきましょう。 最後に事業所得など一部の所得のみ、青色申告と白色申告の選択があり、その選択により帳簿等の必要性が変わってきます。青色申告には帳簿完備や期限内申告などの条件のもと65万円や10万円の特別控除や家族への給与などが特例的に認められます。ただ優遇規定や特例などは事前届出が必要となるものですから、注意が必要です。 税務署などは税務手続きの相談だけで、節税等の相談を受ける場合には税理士への以来などが必要でしょう。税金は公平な計算に見えても、手続きや帳簿をしっかりと調えた人とそうでない人、各種税目などに詳しい人とそうでない人で、負担する税金は大きく異なります。また所得税の申告により、住民税(都道府県民税・市区町村民税)・国民健康保険料・保育園の費用などの算出根拠となりますから、単純ではありません。
- Us-Timoo
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まずはお勤めの会社で副業が認められているかを確認してください。 さて、年間20万くらいなら個人事業主の登録はしなくても大丈夫ですよ。 もしも、それ以上収入があり、経費を計上して節税対策するなら 源泉徴収の絡みがありますから 会社に源泉徴収票をもらい 自分で確定申告をおこなうことに なるはずです。 個人事業主の届けをだすと 青色申告になるはずなので (すみません、この辺うろ覚えです) 副業の収入がすくないなら 手間ばかりかかり メリットがあまり感じられなくなります。 白色申告でよいなら、厳密な帳簿なくとめ、売上を証明するものや記録と 経費の領収証を項目ごとにまとめて 計算をしておけば申告はできます。 水道光熱費やガソリン代などは 私用と仕事の区別がつきませんので 全体の何割かで計算します。 書籍・消耗品は計上出来ます。 仕事に必要な機器・備品は20万以上は原価償却で一定の割合で経費でおとします。 それ以下なら消耗品と同じ扱いで計上可能です。 他にも色々細かいことがあるので お住まいの地区を管轄する役場の 税務課で聞いてみてください。 税務署よりもききやすいですよ