- ベストアンサー
H24年度分の確定申告
昨年分の確定申告をまだしていません。 個人事業届けを申請し、昨年度分の確定申告をしようと思うのですが 昨年は領収書などを一切残していないため 家賃・光熱費など口座引き落としになっているものを主に経費で申請しようと考えています。 住居と事務所が一緒の場合、家賃や光熱費は全額経費で申請できるのでしょうか? 半分や1/3ぐらいの割合でしか申請できないのでしょうか? ご存知の方教えてください。 よろしくお願いします。 また、領収書がなくても経費で申請しても問題なさそうな物があれば あわせて教えていただけると嬉しいです。 よろしくお願いします!
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは! 以前会計事務所に勤務して、個人の確定申告等していましたので、私の実務経験からこのようにされたら良いと思います。 平成24年度分の確定申告について 少しでも早く事業開始届けと確定申告書(白色申告)を提出されることをお勧めします。 事業開始届書・24年分確定申告書(白色)・24年分収支計算書をお近くの税務署で 取り寄せて下さい。 収支計算書の書き方について(経費について) 家賃について(賃貸住宅の場合)は、事業部分と住居部分の割合で経費に計上 したら良いと思います。 家賃について(自己所有の場合)は、家賃の計上は出来ません。その代わり 減価償却費の計上が出来ます。 建物の取得価額から事業部分の割合で減価償却費の計上をして下さい。 光熱費等その他の経費は、口座引き落とし額・家計簿・現金出納帳などで 支払額がわかれば、事業に使った部分は経費に計上出来ます。 割合は事業主の適正な判断でよろしいです。 平成25年分の確定申告について(申告期限は平成26年3月17日(月)です) 24年分の確定申告書を提出されれば、26年1月か2月に確定申告書等は 送ってくると思いますが、もし来ない場合は、お近くの税務署で25年分確定申告書と 25年分収支計算書を取り寄せて下さい。 平成26年分から青色申告が出来ます。 25年分申告の際、青色申告の申請をして下さい。期限は平成26年3月17日(月)です。 申請書は税務署に有りますから取り寄せて下さい。現金出納帳が出来れば 青色申告は可能です。青色申告控除がありますので白色に比べて有利です。 この回答について不明な点が有りましたら質問をお寄せ下さい。私で出来ることは協力致します。
その他の回答 (2)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>H24年度分の… >昨年度分の確定申告… 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 >住居と事務所が一緒の場合、家賃や光熱費は全額経費で… だめだめ。 >半分や1/3ぐらいの割合でしか… 床面積比など、第三者を納得させられる合理的な方法で按分。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >領収書がなくても経費で申請しても… 確定申告に領収証が金科玉条なのでは決してありません。 事業用の買い物であることに間違いがなく、その支払が確認できればそれで良いのです。 具体的には、領収証はなくても納品書や請求書があり、現金出納帳や預金通帳などだ支払ったことが証明できれば良いのです。 近距離の電車バスなどのように、伝票類が一切でない出費は、たとえば「作業日報」と現金出納帳とに二重記録することにより、支払証明とします。 それらも何一つ残してないのであれば、経費とするのはあきらめざるを得ません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2080.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
通常の開業届は開業から3ヶ月以内などの縛りがありますから、去年分は無理かと思います。 届けなど出さずに普通に白色の確定申告をしてください。 住居兼事務所の場合、家賃等は半額が限度の目安とされています。 24時間のうち12時間を超える時間、ないし、専有面積の半分を超える部分を12時間以上使っていると証明できるならそれ以上の申告も可能かもしれませんが、普通は無理です。光熱費等も同様。 領収書が無くとも他の手段で証明できるなら経費計上も可能です。状況次第。 税額が発生する場合は、遅延ですから延滞税などがかかるかと思います。