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税金の申告について

個人事業・自由業で仕事をした場合の 税金の申告について教えてください。 必要経費として認められる項目の中に、生活の一部を申告できると聞きました。自宅を仕事場とする場合、家賃・光熱費・電話代も申告可能。 ただし、何から何まで申告できないとも聞きました。 一体、どこまで経費として認められるのでしょうか? 教えてください。

みんなの回答

回答No.7

>必要経費として認められる項目の中に、生活の一部を申告できると聞きました。 「生活の一部」ではなく、「本来仕事の用に供しているものだが、家計でも計上しうるもの」と考えた方が正確です。 一例を挙げれば、交際費。 取引先への歳暮や、お付き合いでの飲食代等は計上可能です。ただし、常識の範囲内で。 文具・書籍代なども、仕事の用に供する限りは計上可能。

回答No.4

1.No3の方のご意見に賛成です。 2.私の場合は、間取り図をコピーして仕事に使っている場所(机、パソコン、電話、FAX、書類キャビネット、本棚、文房具入れ、の置いてある前後左右50cmから1m加えた面積。私は今は1部屋にこれを全部置いていますから、この1部屋の面積全部)を斜線で明示して、その面積を計算し全体面積に対する割合を「按分比」としています。この図面は税務所の検査用に保存しています。 3.私はマンション居住ですから、毎月ローン支払額、管理費、固定資産税をこの按分比をかけて経費に計上しています。 4.光熱費については、この按分比に1日8時間使用として24時間に対する割合を掛けたもの、つまり按分比/3を掛けたものを経費に計上しています。(私のマンションは共同浴場付ですから、ガスと水道費にお風呂の私用利用が経費に入る心配はないからです) 5.電話代、通信費は、子供は自立して家にいませんし、家内も携帯が主なので、8割位が仕事用になっているので、この割合を掛けた費用を経費に計上しています。 6.パソコンのハード、ソフト購入費は殆ど仕事用ですから、按分比取っても90%位になる感覚ですので、全額経費にしています。(本来仕事用のパソコンを私用に使っているという認識、または理屈です) 7.交通費は一覧表を作り、日付、行く先地名、相手先名、電車賃を記録してこの毎月合計を経費に計上しています。 8.このようにするメリットは節税ですが、領収書とか記録の保管管理が大変になる、コンピュータ入力の手間が膨大になる、というディメリットがあります。家計簿を妻に代わってつけている気分がなきにしもあらずです。 9。銀行口座通帳も事業用と私用を別けた意味が薄れて、通帳残高と帳簿残高を一致させるめんどうたるや、おびただしいですね。ちなみに私は複式簿記方式青色申告です。節税するならこの位気合入れられると良いでしょう。来年は青色申告控除額が65万円に増額されますから、チャンスでしょう。準備を開始していますが、妻の専従者控除はまだチャレンジしていません。

回答No.5

1.No3の方のご意見に賛成です。 2.私の場合は、間取り図をコピーして仕事に使っている場所(机、パソコン、電話、FAX、書類キャビネット、本棚、文房具入れ、の置いてある前後左右50cmから1m加えた面積。私は今は1部屋にこれを全部置いていますから、この1部屋の面積全部)を斜線で明示して、その面積を計算し全体面積に対する割合を「按分比」としています。この図面は税務所の検査用に保存しています。 3.私はマンション居住ですから、毎月ローン支払額、管理費、固定資産税をこの按分比をかけて経費に計上しています。 4.光熱費については、この按分比に1日8時間使用として24時間に対する割合を掛けたもの、つまり按分比/3を掛けたものを経費に計上しています。(私のマンションは共同浴場付ですから、ガスと水道費にお風呂の私用利用が経費に入る心配はないからです) 5.電話代、通信費は、子供は自立して家にいませんし、家内も携帯が主なので、8割位が仕事用になっているので、この割合を掛けた費用を経費に計上しています。 6.パソコンのハード、ソフト購入費は殆ど仕事用ですから、按分比取っても90%位になる感覚ですので、全額経費にしています。(本来仕事用のパソコンを私用に使っているという認識、または理屈です) 7.交通費は一覧表を作り、日付、行く先地名、相手先名、電車賃を記録してこの毎月合計を経費に計上しています。 8.このようにするメリットは節税ですが、領収書とか記録の保管管理が大変になる、コンピュータ入力の手間が膨大になる、というディメリットがあります。家計簿を妻に代わってつけている気分がなきにしもあらずです。 9。銀行口座通帳も事業用と私用を別けた意味が薄れて、通帳残高と帳簿残高を一致させるめんどうたるや、おびただしいですね。ちなみに私は複式簿記方式青色申告です。節税するならこの位気合入れられると良いでしょう。来年は青色申告控除額が65万円に増額されますから、チャンスでしょう。準備を開始していますが、妻の専従者控除はまだチャレンジしていません。

monkey-gulliver
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 具体的に 数字、紙面を用意することが大事ですね。 知識をしっかりもって あわてずに検討していきます。 ありがとうございました。

回答No.6

1.No3の方のご意見に賛成です。 2.私の場合は、間取り図をコピーして仕事に使っている場所(机、パソコン、電話、FAX、書類キャビネット、本棚、文房具入れ、の置いてある前後左右50cmから1m加えた面積。私は今は1部屋にこれを全部置いていますから、この1部屋の面積全部)を斜線で明示して、その面積を計算し全体面積に対する割合を「按分比」としています。この図面は税務所の検査用に保存しています。 3.私はマンション居住ですから、毎月ローン支払額、管理費、固定資産税をこの按分比をかけて経費に計上しています。 4.光熱費については、この按分比に1日8時間使用として24時間に対する割合を掛けたもの、つまり按分比/3を掛けたものを経費に計上しています。(私のマンションは共同浴場付ですから、ガスと水道費にお風呂の私用利用が経費に入る心配はないからです) 5.電話代、通信費は、子供は自立して家にいませんし、家内も携帯が主なので、8割位が仕事用になっているので、この割合を掛けた費用を経費に計上しています。 6.パソコンのハード、ソフト購入費は殆ど仕事用ですから、按分比取っても90%位になる感覚ですので、全額経費にしています。(本来仕事用のパソコンを私用に使っているという認識、または理屈です) 7.交通費は一覧表を作り、日付、行く先地名、相手先名、電車賃を記録してこの毎月合計を経費に計上しています。 8.このようにするメリットは節税ですが、領収書とか記録の保管管理が大変になる、コンピュータ入力の手間が膨大になる、というディメリットがあります。家計簿を妻に代わってつけている気分がなきにしもあらずです。 9。銀行口座通帳も事業用と私用を別けた意味が薄れて、通帳残高と帳簿残高を一致させるめんどうたるや、おびただしいですね。ちなみに私は複式簿記方式青色申告です。節税するならこの位気合入れられると良いでしょう。来年は青色申告控除額が65万円に増額されますから、チャンスでしょう。準備を開始していますが、妻の専従者控除はまだチャレンジしていません。

  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.3

店舗(事務所)併用住宅の場合、家賃や水道光熱費は、合理的な方法で按分すれば経費として認められます。何でもかんでも 50%というわけではありません。 按分方法の例をいくつか挙げてみます。 ・家賃または住宅ローン、固定資産税・・・延べ床面積のうち店舗面積が占める比。 ・電気料・・・床面積費や使用時間など。 ・電話料・・・使用実態に合わせて。請求書に通話先明細があれば万全。 ・上下水道・・・特に水を使う仕事でなければ、トイレのみとして 5%~10%程度。 ・ガス・・・仕事中のお茶を沸かす程度なら 5%~10%程度。 ・自動車関係・・・走行キロ数で分ける。1ヶ月間ぐらい運行記録を付けてみて、以後は同じ比率で。 そのほか詳しいことは、国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 「No.2210 やさしい必要経費の知識 」 のところです。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/index2.htm
monkey-gulliver
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 個人で始める前に住居を変えようかと考えているので、その時に間取りを見ながら じっくり検討してみようと思います。 教えていただいたサイトを参照してみます。 ありがとうございました。

回答No.2

これは、要はプライベートな用途と、事業の用途を、常識的に割り振るというのがルールです。 電気、ガス、水道などの光熱費の按分も同じです。 要は、税務署の調査があったときに、ちゃんと理由が説明できれば良いのです。 元々税務署は、事業の内容毎に、経費率などの平均的な数値をもっていますので、そういう平均から外れていると調査がはいるのです。

monkey-gulliver
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 経費は経費と割り切ることが大切ですね。 少しマイナスになってもと割り切れるくらいで もう一度考えてみます。 そういうことでもめるのは ムダですからね。 ありがとうございました。

  • umikozo
  • ベストアンサー率29% (822/2807)
回答No.1

こんにちは 私の経験をお話しします ”自宅家賃””光熱費””電話代”です 私もこれらを経費に計上していますが 全額は認められないと当初に言われましたので 現在は ”自宅家賃50%””光熱費50%””電話代0%(固定電話)”で”携帯電話100%)経費計上しています これらを計上して申告時に確認した所 問題ありませんと言われたので これで10年申告を続けています 更に自家用車をお持ちの場合も 頻度によっては100%でも良い場合がありますし 50%しか計上できない場合もあります 税務署へ確認を取ると 墓穴を掘りそうで怖いのですが やはり後でどうこう言われるのが一番厳しいので 敢えて申告時に一緒に確認しました

monkey-gulliver
質問者

お礼

携帯と自家用車も計上できるのですね。 税務署への確認は絶対だと思っています。 後からもめるのは 体力使いますからね。 ありがとうございました 参考にさせて頂きます。