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この認識であってるか教えてください。

職業選択の自由が憲法で保障されているから 退職を申し出て14日以降ならやめて良いんですよね? 例えば、4/1に退職を申し出た場合、 (4/1を含む?)4/18日で退職して、 4/19日から新しい会社で働いても良いって事ですか? また、有給が14日残ってる場合は、 4/1~4/18まで有給消化で辞めても問題ないのでしょうか? 社会人としては問題あるかもしれないけど 法律としては問題ないのか教えてください。

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  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

退職を申し出て14日以降ならやめて良いというのは憲法ではなくて民法の規定です。 労働者側からの退職の意思表示は14日前までに申し出ること定められています。 会社によっては1月前までに届け出ることなどの規定がある場合がありますが、法律上はそれは無効です 有給が14日残ってる場合は、4/1~4/18まで有給消化で辞めても問題ないのでしょうか? これは実際は会社との話し合いですね。 労働基準法上は会社には退職時に有給残の請求があればこれは拒否できないということですが、実際そうするかは会社によってまちまちです。 最悪は休みむ始めたその日に退職の手続きをしてしまうということもあります。(私の実際に目撃した例です)これは違法ですが、でも14日の有給のことで裁判で争うことはできないですね。現実は泣き寝入りです。 そうならないように会社と退職時のことはよく話し合うのがよいと思います。 会社が意義を言わなければ、4/1~4/18まで有給消化することは当然可能です。

CRNWDUBGKSY
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noname#184317
noname#184317
回答No.4

会社側に立って考えてみましょう。 社員が辞めるとなれば、後釜を考えなければなりません。 そんなに人材が余っているわけではないですから、探す時間が必要です。 探してきても、申し送りや習熟に時間がかかります。 そういった時間が欲しいわけですから、有給で休んでもらっては困るわけです。 立つ鳥、後を濁さず・・・で、きれいに辞めましょう。

CRNWDUBGKSY
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  • afdmar
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回答No.3

法律でどうなっているのか、ということかい?色々と間違ってるようだぜ。 >職業選択の自由が憲法で保障されているから >退職を申し出て14日以降ならやめて良いんですよね? ここには3つ間違いと思われるものがある。 退職の意思表示をして一定期間経過後に退職できるのは、憲法の職業選択の自由が背景にあるとはいえ、直接には民法に基づくものだ。だから、民法に定められた条件を満たしていなければ、「退職を申し出て14日以降ならやめて良い」ことにはならない。 退職の意思表示をして14日後に退職できる条件は、期限の定めのない雇用契約(いわゆる正社員の契約)であって、月給制や年給制ではないことだ。両方の条件を満たさなければ、「14日以降ならやめて良い」ことにはならない。なお、ここでいう月給制は、欠勤控除等のない完全月給制のことだ。 また、一定期間経過後に退職できるのは、退職の意思表示をした場合だ。「退職を申し出て」というのが文字通り単なる申し出の場合には、会社の承諾がない限り、退職できない。退職の申し出は、退職の合意の申込となるからだ。もっとも、実際に「退職を申し出て」みた内容が退職の合意の申込なのか退職の意思表示なのかは、どのような場面でどのように告げたかなどで決まってくる。 >例えば、4/1に退職を申し出た場合、 >(4/1を含む?)4/18日で退職して、 >4/19日から新しい会社で働いても良いって事ですか? ここにはふたつ間違いと思われるものがある。 一定期間経過の計算では、初日を含まない。その例なら、4月1日は含まれない。 仮に14日後に退職できるとすれば、4月1日に申し出た場合、その翌日の4月2日を含む14日後の4月15日に契約が終了する。「4/18日で退職して」というのが早くてもという意味なら、間違いだ。 >また、有給が14日残ってる場合は、 >4/1~4/18まで有給消化で辞めても問題ないのでしょうか? ここにもふたつ間違いと思われるものがある。 有給休暇は、本来出勤すべき日に消化するものだ。14日の残存で「4/1~4/18まで有給消化」できるかどうかは、その期間の出勤日が何日あるかによる。すべての会社が週休2日というわけではない。 引継なしに辞めた場合、会社は損害賠償を請求できる可能性があると考えられている。法律上問題がないとは限らない。

CRNWDUBGKSY
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  • seble
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回答No.2

職業選択の自由が保障されているから即日退職可能です。 2週間は民法627条で、期限無し雇用の場合だけの話です。 期限付き雇用の場合はその期間で契約が成立していますから、民事上の労務提供義務があります。 また、3ヶ月以上の期間で報酬を決める(年俸制のような場合)場合はまた別だったりします。 年休の取り方は 「退職 有休」 で検索してみて下さい。

CRNWDUBGKSY
質問者

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