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出産手当金の受給資格について
出産手当金について、複雑でよくわからないので教えてください。 よろしくお願いします。 先ほど社会保険事務所に聞いてみたところ、 「出産予定日から数えて42日前に会社に在籍していれば、 その後退職した場合でも受給資格はある。 ただし、42日以降に出勤してしまうと 受給できなくなるので注意してください。」 といわれました。その方曰く、有給消化でもなんでも、42日前を境に 1日でも在籍していれば受給できる、ということでした。 ただ、出産予定日から、出産が早まってしまったときは、どうなるのでしょうか。 電話で先ほどたずねた社会保険事務所に問合せてみたところ、別の方がでて、 「出産が出産予定日から早まると受給できなくなる可能性がある。」 ということ、また、 有給消化ということは、つまり給与は支払われることだと思うのですが、 「42日前以降も給与の支払いがあると受給できない。」というお話もされました。 有給消化でも受給資格がある、というのと、給与が支払われると 受給できなくなる、というのと、同じ社会保険事務所の方にいわれ、 混乱してしまっています。 具体的な私の予定で申し訳ないのですが、 出産予定日→7/21 退職日→6/15予定(7/21より起算して37日目。会社側の区切りもよい) それで、それまではたまった有給を消化しようと考えていましたので、 実質出勤するのは5月上旬~中旬まで、と予定していました。 蛇足ですが、私の勤務する会社は非常に規模が小さいため、 法律で認められているといっても産休・育休は取れないような状況で、 退職せざるをえないといった状況です。 どうすれば受給できるのでしょうか。 お手数ですが、いいアドバイスをいただけるととても嬉しいです。 よろしくお願いいたします。
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- miu_999
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こんにちは。 私も詳しいわけではないのですが、 >ただし、42日以降に出勤してしまうと 受給できなくなるので注意してください という言葉の意味は、 有給が消化されている日は、給与が1日分支払われているので 出産手当金の対象にはなりませんよ。 ということだと思います。 出産手当金は1日単位での支払いとなるので そのような言い方をされたのでは。 と思いますよ。 私も35週まで働き、有給も消化し、38週での出産となりましたので、 実際は産前分は2週間分程度しか受け取れませんでした。 産休に入り、例えばある週の出勤日が月曜日~金曜日だとして 水曜日・木曜日・金曜日を有給とした場合、 出産手当金の支給対象は 月曜・火曜・土曜・日曜という形になるわけです。 ちなみに、産休中も会社から何かしらの支払いがある場合 それが日額×3分の2より下回る場合は その差額が出産手当金として支払われると思います。 下記URLに類似した質問があったので参考になさって下さい。
お礼
miu_999さん、ご回答ありがとうございました。 出産直前までお仕事されたんですね。 社会保険事務所の職員の「もらえない」というのが、 自分では勝手に「出産手当金が一切もらえない」ということであると 勘違いしていたようです。 「給与が支払われている日数分(有給消化分)はもらえない」 ということですよね。 判りやすいご説明、とても参考になりました。 どうもありがとうございました。