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なぜ西武の松坂は大リーグにいけないのですか?
精神論ではなくて、契約とか法律論で お答え願えたらと思います。 憲法には「職業選択の自由」があります。 プロ球団にはいっても、職業選択の自由は ありそうなものなのですが… よろしくお願いします。
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いくつか民事紛争の当事者になったことで、弁護士等法律の専門家と接触したことがありますので、厳密な法理論ではなく経験論ですが、たぶん裁判官はこう判断するのではないかと思われる推測を申し上げたいと思います。 結論から言えば、松坂選手が仮に西武球団を相手取って、損害賠償の民事訴訟に訴えた場合、賠償金を取れる可能性は高いと思います。 野球協約にもとづくNPB統一契約書(個別の球団との契約だが、NPBへの就職という形式で二重構造的矛盾をかかえる)を、西武球団と松坂選手が交わしている訳ですが、その内容については、当事者同士が同意して取り交わし、それを双方が機嫌よく履行している分には、その違法性を問う必要もありません。 では、一方が機嫌を損ねて、もういやだといった場合、たとえば、松坂選手がそれを裁判に持ち込んだ場合、裁判官はどう判断するかですが、裁判官の基本姿勢は、最近の傾向として「弱者救済」にあるのだそうです。(←弁護士さんの話です。) 一般企業の例でいえば、有力な商品を供給するメーカーとその代理店が取り交わす代理店契約書、たいてい、立場上優位にあるメーカーにとって一方的に有利な内容になっています。 当事者同士でそれを履行している分には、問題にされることはありませんが、裁判所に持ち込まれると、「取引上優位な立場を利用して、弱者である相手に押し付けた一方的な契約内容は無効である」との判断、即ち弱者救済の判断が出されることが多いそうです。 NPBおよび著名なプロ野球球団=強者が一介の高校生であった松坂選手=弱者に押し付けた一方的な契約内容だと裁判官が判断すれば、賠償金が取れる可能性があります。 しかし、そこでは、要求額満額は取れない可能性が高いでしょう。 一般企業でも、沢山の顧客を持つ営業のトップが戦力である部下を引き連れて同業他社に移ってしまうような事態が起きると、会社の事業に多大な損失が生じる、それを予防するために、当事者間で一定の縛りを設けておくことは合理性があると認められ、その分裁判では賠償額が相殺されるでしょう。 それと同様、人気(=顧客)、実力(=戦力)を兼ね備えた松坂選手の流出が西武球団にもたらすダメージを裁判官が重大なものと認定すれば、賠償金減額の事由となりえます。 では、松坂選手が西武球団を相手取って民事訴訟に打って出る可能性があるかといえば、それは経済的合理性の点で有りえないと思われます。 金が目的なら、裁判で時間をかけて賠償金を取るよりも、大リーグ指向を契約交渉のネタにして、報酬金額の吊り上げを図ったほうが楽です。(行く気もないのにそれをちらつかせる選手も居るようですが。) 裁判で敵対関係になると、松坂選手は練習もままならないことになります。当たり所が悪いと命にかかわる硬球を使った練習が出来る場所の確保はたいへんです。松坂投手の全力投球をまともに捕れるキャッチャーは高校生や草野球レベルでは滅多にいません。球団と袂を分かつと投球練習さえ出来ず、裁判に訴えることの経済的合理性はありません。 大リーグ移籍が目的なら、NPBもMLBも同じ野球界というムラの住人ですから、ムラの掟に逆らうより、掟に従っていたほうが経済的合理性は高いと思えます。 まぁ、かつて読売が「空白の一日」を突いて、江川卓を阪神から横取りしたみたいに、野球協約やMLB・NPB間の取決めの隙を突いて、強行突破を図るような辣腕エージェントでも暗躍すれば話は別ですが、江川を獲ったときの読売のように、どんな汚い手段に出ても松坂投手を獲りたいという大リーグ球団が現れる可能性は少ないでしょう。 それから、「職業選択の自由」というのは、本来趣旨が違うと思います。上記の江川事件の際に読売が持ち出した詭弁です。あれは、極一握りの有力選手だけが享受できる特権でしかありません。それとも、読売球団は、ジャイアンツに入りたいというアマ選手を全員引き受ける用意があるのでしょうか。それは有りえない話ですね。 むしろ、読売がその後有力選手を金で囲い込む方向に球界を変えてしまったために、立ち行かなくなった近鉄のような球団が出てきて、職業野球の縮小均衡⇒プロ野球選手になりたいアマ選手の職業選択の自由を阻害する方向になりつつあるのです。
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- Jameskusa
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#2です。 >ただ、NPBを会社としたら、大リーグも会社なわけで、国が違うので別会社に移ることは法律的に対抗できそうな感じがするのです。< ポスティングシステムはメジャーへの無差別な移籍を秩序あるものにするために導入した入札制度です。野茂投手の移籍がきっかけで導入されました。日米には協定があり、移籍する選手の身分照会が必ず行われます。NPBを会社にたとえて回答しましたが、松坂投手が日本の他球団に移籍したいという希望があればFAまで待ってたと思います。より高いレベルのMLBに若いうちに移籍したいという希望が強いのでポスティングでの移籍を希望したのです。この制度は日本からアメリカへの移籍だけに扱われる制度だといっても過言ではありませんが、この制度の存在自体がややこしくしていると思います。 やはり組織があって決まりがあるのなら、その決まりに従うことが大切だと思います。経営者側、選手会側それぞれ顧問として敏腕な法律家をブレーンとして雇っていますが、双方とも訴訟を起こさないのは問題があることは分かりつつとも、むやみな訴訟合戦は野球界の発展に妨げになるということで妥協していると思います。松坂投手の移籍を認めればそれに続く選手が現れてもおかしくなく、無秩序な状態になると思います。これでは経営者はいくらお金を持っても利益にはなりません。資本主義社会では利益を上げられなければ淘汰されます。 質問者さんがおっしゃりたい法的な対抗手段は探せばあるでしょう。しかし杓子定規的にするべき問題でもありません。精神論と法律論を分けていますが両者は関わり深い物だと思います。確かに法律論のみで語れば矛盾だらけのことかもしれませんが、それだけで解決できる訴訟はないと思いますよ。人間の主観は必ず入ってくるものです。ここに回答している方の意見は精神論だけのものではないし、すべてが正しいかは分かりませんが、間違っているとも思いません。松坂投手の問題を法律の範疇で解決する方法を模索するほうがよっぽどおかしいと個人的には思います。
- ro1542
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実質的な現・日本プロ野球界のドンの弁 http://www.mainichi-msn.co.jp/sports/pro/news/20051102k0000m050150000c.html 既に回答されてますが、職業選択の自由は確保されてるし、仮に松坂本人が不満なら、野球協約を変えるかメジャーに行った時の野茂以上の日本プロ野球界との関わりを断つ位の覚悟が無いと無理ですよ。 各球団、一応は野球協約に則って選手と契約し、高額な年俸払ってますから。 選手も契約してる以上は、野球協約に従う意志を表明しているわけで、それでもメジャーに行きたいと言うのはゴネてるだけです。
- tatibana3
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FAまで待たなくてもポスティングでの移籍が可能ですが、「球団の許可がいる」という何とも曖昧な表現があります。 昨年周囲が認める納得の成績であればとのことでしたが、今日の日刊ゲンダイに書いていましたが今年20勝0敗でも行かせられなかったとありました。 そんないい加減な! そんなルールでやっていては今後も移籍は認められない。 15勝以上とか明確な数字を球団に要求するべきでしょう。 でないとやる気なくなりますよ。
お礼
回答ありがとうございました。 個人的な感情で言えば、日本はあいまいが多すぎて それが良い方向にいっているときもあれば、 悪い方向にいっているときもあります。 プロ野球という枠を越えて、野球自体が面白くなればなと いつも思っています。
- you19994
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「法律論」いい、そして、憲法まで持ち出しているので そのラインから「法律論」を書いたのですが 精神論と言われるのは甚だ遺憾に思います。 それはそれとして・・・ 対抗要件はありません。 例えば野茂英雄のように「任意引退選手」として メジャーリーグに移籍することは 現在においては禁止されています。 (2001年日米選手契約に関する協定) 自由契約は移籍が認められるものの、 自由契約は球団が公示しなければならないので その可能性は皆無です。 松坂大輔がメジャーに移籍することができるのは ポスティングシステムかフリーエージェント宣言以外に ないということになります。
補足
ちょっと誤解をあたえているみたいなので、補足いたします。 憲法と国家と私人の関係はyou19994さんがおっしゃられている通りだと思います。 また、野球協約が民法の範疇であるというご意見も、まったくおっしゃられる通りだと思います。 ただ、精神論であると書いたのは、「果たして…公序良俗に反していると言えるのかどうか、 逆にプロ野球の健全な発展のための必要な措置とも言えると思います。」 ここのくだりです。健全な発展のために必要な措置かどうの判断を、法律的(論理的でも可)に教えて欲しいのです。 そう、この「健全な発展のために…」という判断材料を教えて欲しいのです。 ここからは、私の感情論になります。 プロ野球選手というのは、非常に過酷な環境にあります。 松坂といえども、成績が悪いと2軍おちになります。 大リーグは、レギュラー以外は、3A、2A…ととても辛い状況になるのは自明で、 サラリーマンでも会社の中で、これほど厳しい給料面や任用面で差がつく競争を強いられている環境はあまり聞いたことがありません。 それとともに、彼はスポーツ選手です。 非常に素質があると、私は勝手に思っています。 彼が大リーグに行ったら、お金の面はともかく、おおくの素晴らしい競争相手に恵まれ、 たとえばタイプはちがうけど、リベラ投手とか、ランディ・ジョンソン投手を超えるような選手になってほしいのです。 そして、日本人がこんなに素晴らしい野球をすることを 大リーグという組織を通じて世界中に見せて欲しいのです。 しかし、スポーツ選手には年齢という問題があります。 日本という小さな枠にいるより、 世界中から素晴らしい選手が集まる大リーグに若い間にいって、Chanceをつかんで欲しいのです。 私にとっての「健全な発展のために」の価値観はこのような内容です。 私の感情論はさておき、彼が法律的に野球協定に対抗する手段を、引き続きおねがいいたします。 you19994さんに対しては、全く対抗手段はないというご意見は、承りました。 説明不足もあり、申し訳ないことをしました。お詫びいたします。
憲法のいう「職業選択の自由」というのは、プロ野球選手になれるという権利であって、チームを選ぶ自由を規定した法ではない。 kanie-desu81さんの言う理屈だと、ドラフト制度自体が憲法違反になりますよ。 また、他の方も書いていますが、球団と契約した時点で球団に帰属する選手です。 FAで選手が他球団に移る自由を与える規定もありますが、前提条件として選手の拘束力は球団にあります。 ポスティングシステムなる制度もありますが、あれはイチローをFAでメジャーにやるくらいなら代償(お金)が欲しい球団(オーナー側)が作った適当な制度で、選手が球団を渡り合える自由を定めた制度ではありません。 「職業選択の自由」は、プロ野球選手が引退後サラリーマンにも自由業にもなれるという自由の権利を書かれたもので、同業他社に自由に行っていいという法律ではありません。 芸能界に所属するタレントでも勝手に事務所を移る事はありません。 業界内でのルールというものが、どこの業界でも存在します。 それは、「職業選択の自由」が定める範疇でのことです。 もしそれが違反しているのであれば、裁判を起こせばよい事です。
補足
>ドラフト制度自体が憲法違反に… そのへんのことを書いて欲しかったです。 憲法違反とまではいわないですが、法律的に何かおかしいような気がしていますが、あっているかもしれないと思ったりします。 たとえば、契約金を満額返済すれば、大リーグにいけるとかいう可能性はないのですか?
全く自由が無いわけではありません。 西武と契約更改をせず、来シーズンはどの球団でもプレーしなければ、2006年オフには晴れて自由の身になれます。 井川もそうですが、それくらいの情熱や覚悟を示せば状況は変わるんじゃないですかね。
お礼
ああ、なるほど、納得。 それは、いいアイデアですね。 ちゃんと、考えているのですね。 >井川もそうですが、それくらいの情熱や覚悟を示せば状況は変わるんじゃないですかね。 同感します。
- you19994
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そもそも憲法というのは国家と私人(国民の方がわかりやすいでしょうか)の間を規律する規定であって 私人間の規定を直接的に規律するものではありません。 憲法というのは巨大な国家権力を制限するための法律なのです。 となれば、国家がプロ野球選手になることを制限することは 直接的に憲法違反になります。 ではもともとプロ野球の規約を作ってるのはどこかというと 日本プロフェッショナル野球組織です。 私人間に憲法を直接適用することは(原則として)できないので 私法上の一般条項(民法90条など)を間接適用することになります。 では、野球協約中(その他協定も含む)の選手に対する規定というのは違反しているのか?ということになります。 この場合民法90条の「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。」 というのを適用することになるのではないかと思います。 ではこの公序良俗に反しているのかと言われると非常に微妙です。 そもそも選手にはフリーエージェントをする権利が認められています。 9年1軍登録をされれば認められるわけです。 この制度が存在しているので選手には一定の権利が保障されていると 言うことができます。 そうなれば果たして公序良俗に反していると言えるのかどうか 逆にプロ野球の健全な発展のための必要な措置とも言えると思います。 プロ野球組織によって制度を変えればいいだけの話であって これを司法の場、憲法判断をするには余りにも安直すぎるのではないでしょうか。
補足
プロ野球協約の中では、大リーグに移籍できない条項があるのでしょうか? それと、彼が日本野球界に二度と戻れないという条件で大リーグに行くことができないのでしょうか? 何度も書きますが、精神論ではなく、法律論の対抗策としての回答をお願いします。
- Jameskusa
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野球協約にまで過剰な法律の介入があることは問題になります。ドラフト制度や球団の保有権が憲法にある「職業選択の自由」に照らし合わせれば問題になりますが、ドラフト制度の本来の目的は戦力の均衡化により、プロ野球の健全な発展を目指す物であるから問題化しないのでしょう。 保有権についてもプロ野球選手は入団する際に多額の契約金がもらえます。解釈としては退職金が無い選手への代わりになるものと思ってもいいでしょう。これによって個人事業主としての選手と球団の契約が成り立ちます。通常は退職金は企業に奉仕して、退職する時にその功績の対価としてもらえる物ですが、プロ野球選手寿命が短い上に、怪我などの不確定要素などで突然引退ということもありますから、多額の契約金を貰うことである程度の将来の生活を保障されます。つまりこのことによってプロ野球選手は野球協約に基づいた中での選択の自由が制限されます。云わば退職金の前借をしているのと同じことですから。 このように取り決めをしないと、入団してすぐに選手が他球団に移籍してしまうことにより、球団が大きな損失をしてしまうことになりかねません。サッカーのように多額の移籍金を相手球団に請求できれば移籍の自由を認めてもいいと思いますが、野球界にはそのような制度はないと思います。 ただし選手がいつまでも球団との契約に拘束されることは倫理的にも、職業選択の自由という観点からもおかしいのでは?という議論と、アメリカが導入していたFAの権利を日本の選手にも与えるべきだという声が上がり、選手会がオーナー側と交渉してその権利を勝ち取りました。中畑氏が選手会長のときだったと記憶していますが画期的な出来事です。 プロ野球界を認識するときに分かりやすい例は会社を連想すればいいかもしれません。一般に会社に就職するといろんな部署があります。一度配属されたら自分の意思で配置換えはできないでしょう。それと同じです。NPBという会社があり、その下に球団という部署があって、選手は社員、会社の定款が野球協約だという認識でいいと思います。社員が好き勝手に部署を変える事ができたら会社が成り立たなくなります。つまり選手の移籍を自由に認めると組織が成り立たなくなってしまうのです。 しかし会社と違うところは、長年球団に貢献した選手にはその功績でFAという権利が与えられ好きな球団に移籍できます。松坂投手の問題点は彼にあるのではなく、野球界がポスティングシステムを認めたことにあります。これがある限り松坂投手のようにFAの権利を持っていなくてもメジャーに挑戦したいという選手は出てくるでしょう。また球団によっても認める認めないの温度差があることにも問題があります。 松坂投手は西武が堤オーナーだったときには、ポスティングの移籍を容認するような雰囲気だったのが、彼が逮捕され新しいオーナーになったとたんに、西武グループ再生のシンボルとして残って欲しいといわれても困惑するだけですね。今日断念したようですけど、ポスティングを認めるより、FA権獲得の期間をアメリカのように6年にすればこんな問題は起こらないと思います。もっともFA権が乱用され年俸の高騰がアメリカでは起こったので、経営者側もその対策が必要だということは言うまでもないことです。 長くなって分かりにくくなったと思いますが、こんなところです。何でも自由に選手の意思を認めたら組織が成り立たなくなって崩壊してしまうということです。もちろん野球協約が完璧な物とも思いません。むしろ問題だらけだという指摘はありますね。ただ具体的に読んだ事がないので何が問題かまでは分かりません。知っている範囲で答えました。
お礼
野球協約が民法的な協約であるということは、よくわかりました。 ただ、NPBを会社としたら、大リーグも会社なわけで、国が違うので別会社に移ることは法律的に対抗できそうな感じがするのです。 協約の中のどの部分が、法律的に対抗しにくいかを知りたいのです。 西武の言い分もわかりますが、彼はサラリーマンではなくて選手なので、個人事業主をそこまでしばる協約がすごく不自然に思えるのです。
野球協約があるからです。FAの資格を取れば何の問題も無く移籍できます。
補足
その野球協約は、法律的に対抗できないものですか?
お礼
かなりの専門的な意見を噛み砕いて書いてくださってありがとうございました。 金銭的な面での解決策の結論方向は、ほぼタイガースさんの内容で、解決しました。 あと、もうすこし多くの意見を募ってみようと思います。