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正解と不正解の違い

かなり長いですが、宜しくお願いします。 問 次の文章は、薬局開設の距離別制限既定(既存の薬局から一定距離をおくことを薬局開設の許可要件とした規定)の合憲性について判断した判決文の1部である。この文章の内容と合致するものとして最も妥当なのはどれか。 憲法22条1項は、何人も、公共の福祉に反しないかぎり、職業選択の自由を有すると規定している。職業は、人が自己の生計を維持するためにする継続的活動であるとともに、分業社会においては、これを通じて社会の存続と発展に寄与する社会的機能分担の活動たる性質を有し、各人が自己のもつ個性を全うすべき場として、個人の人格的価値とも不可分の関連を有するものである。この規定が職業選択の自由を基本的人権の一つとして保障したゆえんも、現代社会における職業のもつこのような性格と意義にあるものということができる。そして、このような職業の性格と意義に照らすときは、職業は、ひとりその選択、すなわち職業の開始、継続、廃止において自由であるばかりでなく、選択した職業の遂行自体、すなわちその職業活動の内容、態様においても、原則として自由であることが要請されるのであり、したがって、この規定は、狭義における職業選択の自由のみならず、職業活動の自由の保障をも包含しているものと解すべきである。もっとも、職業は、前述のように、本質的に社会的な、しかも主として経済的な活動であって、その性質上、社会的相互関連性が大きいものであるから、職業選択の自由は、それ以外の憲法の保障する自由、殊にいわゆる精神的自由に比較して、公権力による規制の要請が強く、憲法22条1項が「公共の福祉に反しない限り」という留保のもとに職業選択の自由を認めたのも、特にこの点を強調する趣旨にでたものと考えられる。このように、職業は、それ自身のうちになんらかの制約の必要性が内在する社会的活動であるが、その種類、性質、内容、社会的意義及び影響がきわめて多種多様であるため、その規制を要求する社会的理由ないし目的も、国民経済の円満な発展や社会公共の便宜の促進、経済的弱者の保護等の社会政策及び経済政策上の積極的なものから、社会生活における安全の保障や秩序の維持などの消極的なものに至るまで千差万別で、その重要性も区々にわたるのである。そしてこれに対応して、現実に職業の自由に対して加えられる制限も、あるいは特定の職業につき私人による遂行を一切禁止してこれを国家又は公共団体の専業とし、あるいは一定の条件をみたした者にのみこれを認め、更に、あるいは職業の開始、継続、廃止の自由を認めながらその遂行の方法又は態様について規制するなど、それぞれの事情に応じて各種各様の形をとることとなるのである。 迷った選択肢A 職業は、単に生計を維持するためという目的だけではなく、個性の発揮という人格的価値とも関連を持つものであるが、職業選択の自由は、いわゆる精神的自由に比べると、その自由が制約される要請が強い。 迷った選択肢B 職業選択の自由が「公共の福祉に反しない限り」という制約の下にある以上、その自由には内在的な制約があることを免れず、職業の開始、継続、廃止を認めつつその遂行の方法又は態様について規制するのは経済的自由に対する不合理な制約とはいえない。 自分なりの考えで、はっきりとした根拠をもって解答したのに不正解でした…。解説を願います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jo-zen
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回答No.1

選択肢Aは、文章の内容と合致しますが、選択肢Bは「経済的自由に対する不合理な制約」という部分が文章の内容と合致しないため不適切のように思いました。経済的自由とは、職業選択の自由に含まれると広義に解釈される「営業の自由」も含みますが、「居住・移転の自由」「財産権(所有権)」を含めての概念となりますので、選択肢Bの中で「経済的理由」とするのは誤りで、「営業(活動)の自由」とすべきです。

noname#92953
質問者

お礼

書き込みありがとうございます。返信が遅れました。 >経済的自由とは >「居住・移転の自由」「財産権(所有権)」を含めての概念 >「営業(活動)の自由」とすべきです。 居住・移転や財産の話題は本文には書かれていないから、経済的自由という言葉は広げすぎ、ということでしょうか。 社会科学に強い人とって有利な問題だったということですか。しかし、正解はBだと主張されている方もおられるようですが…。

その他の回答 (9)

noname#132831
noname#132831
回答No.10

 問の文章があいまいなのです。「この文章の内容と合致するものとして最も妥当なのはどれか。」と問われた場合は、趣旨(http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?enc=UTF-8&p=%E8%B6%A3%E6%97%A8&dtype=0&dname=0na&stype=0&pagenum=1&index=09823808772900)や主旨(http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?enc=UTF-8&p=%E4%B8%BB%E6%97%A8&stype=0&dtype=0)ではなく、文章の中心から外れていてもいいから、妥当(http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?enc=UTF-8&p=%E5%A6%A5%E5%BD%93&stype=0&dtype=0)なものを選べば良いという「傾向と対策」が判ったのです。一歩前進です。  今回Bが妥当でないとされた理由は、「内在的な制約があることを免れず」の理由が「公共の福祉に反しない限り」という制約の下にあるとしている点、そして「経済的自由に対する不合理な制約とはいえない」と勝手に拡大解釈した点だと推測します。選択肢B中の「以上」は(…からには)という意味で、理由を「以上」より前にべて、「以上」より後ろに結論を記述するとき使う言葉です。(http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?enc=UTF-8&p=%E4%BB%A5%E4%B8%8A&dtype=0&dname=0na&stype=0&pagenum=1&index=01044700869500)「内在的な制約を免れない」のは「公共の福祉に反しない限り」という憲法の規定があるからではなく、職業自身のうちになんらかの制約の必要性が内在するから、だと本文ではしています。また、本文では「職業は本質的に社会的な、しかも主として経済的な活動である」としているのですが、「経済的自由」という言葉は使われておらず、この「経済的自由」という概念を持ち出すのは先走り過ぎだとしたのでしょう。ただし、こっちのポイントはおまけみたいなもので、出題者は、「何に」「何が」内在すのかをはっきりさせることを要求しているのでしょう。それは、本文の「もっとも、職業は、前述のように、本質的に社会的な、しかも主として経済的な活動であって、その性質上、社会的相互関連性が大きいものであるから、職業選択の自由は、それ以外の憲法の保障する自由、殊にいわゆる精神的自由に比較して、公権力による規制の要請が強く、憲法22条1項が「公共の福祉に反しない限り」という留保のもとに職業選択の自由を認めたのも、特にこの点を強調する趣旨にでたものと考えられる。」の部分から読み取れます。「この点」とは「職業は…その性質上…公権力による規制の要請が強い」という点のことであり、だから「公共の福祉に反しない限り」という留保を設けたのだと考えられると、本文では述べています。  ちなみに、「職業選択の自由」には「職業の開始、継続、廃止」の自由だけでなく、「遂行自体、すなわちその職業活動の内容、態様」の自由も含むとしており、「選択」と「選択後の活動様態」とを区別する必要はありません。また、前者を「狭義における職業選択の自由」とも呼んでいます。  さらに言えば、「内在的」とは、「あるものが、そのものの中におのずから存在すること」(http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?enc=UTF-8&p=%E5%86%85%E5%9C%A8&stype=0&dtype=0)であり、「公共の福祉に反しない限り」という法律上の規定を根拠にするのは「内在的」という言葉にふさわしくない点に気付きなさいという問いなのでしょう。「おのずから存在する」と「憲法で規定されている」は、相反するものだからです。  これは実社会に出ないとなかなか解からないと思いますが、実際の職業に対する規制には、いろいろなものがあります。一定規模以上の店舗に対して、営業時間・定休日の表示を義務付ける。医薬品販売時には、店舗ごとに薬剤師を1名以上配置することを義務付ける。タバコの自動販売機・店舗は既成のものの500m以内には新たに設置できない。といった職業活動の内容、態様における規制があるのです。もっとも、正確な法律内容は僕も詳しくないですから、イメージだけ参考にしてくださいね。  他の問いの出題文を何例か書き出してみてください。微妙に言い回しが違うと思います。問われているのは、主旨なのか、それとも正しい記述なのか、問いの言い回しに慣れることです。そして、辞書を引いてみることです。案外正確な意味で捉えていない言葉があるものです。

noname#92953
質問者

お礼

ありがとうございます。 今回のコメントのポイントをまとめますと… >「経済的自由」という概念を持ち出すのは先走り過ぎだ >「選択」と「選択後の活動様態」とを区別する必要はありません >「公共の福祉に反しない限り」という法律上の規定を根拠にするのは「内在的」という言葉にふさわしくない よくわかりました。今の感覚を忘れないよう、この点を意識し、もう一度復習してみようと思います。

  • suunan
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回答No.9

つづきです。 「わからないから質問しているのです。 「こーですよ」と説明だけされても、「なぜそーなのだろう?」「どうやったらそーであることに気付いたらいいのだろう?」「他にも見方があるのではないか?」と疑問が次々沸いてきます。もっとわかりやすい解説を、していただけませんか。 」 なぜそうなのか、どうやったら気づくのかはすでに説明が終わっています。 以下は私の前回(二回目)の回答です。 「私が述べたのは、 選択制限要因が個人に内在するのは〔職業そのものか 職業選択後の様態選択か〕であり、あなたの今回の発言は この肝心な点を判別していないのだからわかるわけがありません。 解説も本文もよく読みなさい。ここまできたら要約力以前の 個々の文章読解の問題です。」 すなわち、〔なぜそうなのか〕については 一回目に〔二つの選択肢の相違は職業選択時の制限要因が 個人に内在か外在かの違いであり、Aのみ本文と一致する〕 と具体的に示しました。 〔どうやったら気づくか〕は、 この点を中心に読み返せばわかるに決まっているし、 このことは二回目の回答でも述べました。 要するに、あなたの再三の説明要求が成り立つためには 〔一方の質問が具体的であり他方の回答が具体性に欠ける〕ことが 必要ですが、現実は逆であり、 〔具体的な回答を質問者が無視して スタート地点のうしろに逃げ込んでいる〕 という状況です。 考えることを放棄しているのだから問題を解けるわけがありません。 また、「他にも見方があるのではないか」は字義的には 〔他でもよい=元のでもよい〕であり反論(=元のではダメだ)には なりません。否定的な意味を込めるなら具体的積極的に否定できなければ ならず、本件では欠けています。つまりそれは、 〔正当な反論が無いのにウヤムヤに逆らっている=ダダをこねている〕 のです。ダダをこねたら幼稚園児でも叱られますよ。 あなたの今の状態は、〔回答者と敵対して相対的な勝ち負けを争おう〕 というものですが、いうまでもなくまちがっています。 本来は〔読解試験に合格するため能力を上げる〕のが目的でしょう。 目的を間違えて別の方向へ進んでもどこへも到着しませんよ。

noname#92953
質問者

お礼

それでは、改めて質問を整理してみます。 「二つの選択肢の相違は職業選択時の制限要因が個人に内在か外在かの違いであり」とありますが、これはすなわち、選択肢Bにある内在は、公共の福祉という精神的的なものを理由とする自発的な制約であり、本文で書かれている「職業は、それ自身のうちになんらかの制約の必要性が内在する社会的活動」の内在は、「社会的相互関連性が大きいものである」という理由を抱え持っている、という違いである、という理解でいいのでしょうか。 職業とその選択後については、本文を読み返してもよくわかりません。なぜなら、職業の選択についても、職業選択後の様態についても、本文にもBにも書かれているからです。

noname#132831
noname#132831
回答No.8

 Aが正解というなら、Aが趣旨を表しているという意味ではなく、単に記述が正しい記述であると言う意味だけです。まとめ方としては、前回回答で述べたように、非常に稚拙です。でも、これを正解にするなら仕方がないです^^;。  Bで引っかかる点は、「「公共の福祉に反しない限り」という制約の下にある以上、その自由には内在的な制約があることを免れず」の部分です。因果関係が逆になっているのです。本文では逆に、職業の選択の自由には内在的な制約の要請があるので、「公共の福祉に反しない限り」という留保のもとに職業選択の自由を認めた、と組み立てているのです。この点が「内容と合致する」とするには引っかかるのでしょう。あるいは、「…不合理な制約とはいえない」と、裁判所の判断を忖度し過ぎている点を咎めているのかも知れませんが、僕としてはここまで書かれてあれば、そう忖度するのは必然だと思います。趣旨のまとめ方ではAより優れていると思います^^;。  結局、「この文章の内容と合致するものとして最も妥当なのはどれか。」という問いの場合は、趣旨のまとめ方よりも記述の正しさで選べば良いということなのでしょう。それが傾向と対策ということなのでしょう。「内容と合致する」=「趣旨」ではなく、「内容と合致する」=「記述が間違っていない」と捉えるしかないですね。  今回はhypnosisさんが迷われる理由がよくわかりました。

noname#92953
質問者

お礼

>今回はhypnosisさんが迷われる理由がよくわかりました。 もう勉強しても勉強しても一向にわかるようになりません。僕は、Bのほうが正しいと素直に感じたからこそ、これを正解として選択したのですが、テキストによれば、違うそうです。しかし、なぜ違うのかがわかりません。

  • suunan
  • ベストアンサー率14% (224/1569)
回答No.7

つづきです。 「>選択肢Bは「職業〔選択〕の自由」について >出題文は〔選択ではなく、選択後の活動様態など〕について ○よくわかりません。本文では確かに、職業選択の自由についても書かれてあります。また、選択肢Bにも、職業選択後の活動についての記述があります。」 ★私が述べたのは、 選択制限要因が個人に内在するのは〔職業そのものか 職業選択後の様態選択か〕であり、あなたの今回の発言は この肝心な点を判別していないのだからわかるわけがありません。 解説も本文もよく読みなさい。ここまできたら要約力以前の 個々の文章読解の問題です。

noname#92953
質問者

お礼

わからないから質問しているのです。 「こーですよ」と説明だけされても、「なぜそーなのだろう?」「どうやったらそーであることに気付いたらいいのだろう?」「他にも見方があるのではないか?」と疑問が次々沸いてきます。もっとわかりやすい解説を、していただけませんか。

noname#132831
noname#132831
回答No.6

 ♯4です。AかBかと問われれば、間違いなくBが正解です。  選択肢A;「職業は、単に生計を維持するためという目的だけではなく、個性の発揮という人格的価値とも関連を持つものである」が、「職業選択の自由は、いわゆる精神的自由に比べると、その自由が制約される要請が強い」。前半も正しい記述ですし、後半も正しい記述です。ですが、それを「が」で結び付けて一つの文にしても、意味不明な文になってしまうだけです。結論を述べてるだけで、「だからどう?」と突っ込みたくなるような文です。  選択肢B;職業の自由には「内在的な制約」がある。ゆえに経済的自由に対する(=薬局開設の距離別制限既定は)不合理な制約とはいえない。ね、筋が通っているでしょ。難解なのは「内在的」とは、どういうことかという理解でしょうか。本文の「このように、職業は、それ自身のうちになんらかの制約の必要性が内在する社会的活動である」の部分、さらにその前「もっとも、職業は、前述のように、本質的に社会的な、しかも主として経済的な活動であって、その性質上、社会的相互関連性が大きいものである…云々」の部分で述べられています。「職業は、それ自身のうちに」「職業は…その性質上」という記述が、「内在性」の意味するところです。つまり、人が職業を選んだり、その職業を続けるかどうか決めたりするのは、「成り手が多く、競争が激しいから止めよう」あるいは、「競争が少ないから自分がやれば儲かるだろう」という理由が少なからず存在しますよねってことです。これが、職業の自由に内在する制約の必要性です。また、本文で「もっとも、職業は、前述のように、本質的に社会的な、しかも主として経済的な活動であって」と述べていますので、選択肢で「職業選択の自由」を「経済的自由」と言い換えていますが、構わないのです。  「制約が妥当である」ということを説得したければ、何かと比べて「制約の必要性・妥当性が高い」ことを述べればよいのです。「誰かさんの意地が悪い」ことを証明したければ、「ふつうの人ならこう言うところを誰かさんはこんな意地悪な言葉を吐いた」という風に、比べて述べれば良い訳です。真理というのは相対的なものです。それが、「速い」のか「遅い」のかは、比較するものが無ければ言えない事なのです。ですから、論説文においては対立軸が重要なのです。

noname#92953
質問者

お礼

ありがとうございます。 テキストでは、正解はAだそうです。僕はBが正解だと思い、Bを選択しました。どうしてAが正解なのかわかりません。

  • suunan
  • ベストアンサー率14% (224/1569)
回答No.5

つづきです。 「自由の制限が何かがポイントですね。本文には、 「職業は、それ自身のうちになんらかの制約の必要性が内在する社会的活動であるが…」という記述もありますが、どう整理したら」 まぎらわしいのでよく読んでください。 選択肢Bは「職業〔選択〕の自由」についてであり 出題文は〔選択ではなく、選択後の活動様態など〕についてです。

noname#92953
質問者

お礼

ありがとうございます。 >選択肢Bは「職業〔選択〕の自由」について >出題文は〔選択ではなく、選択後の活動様態など〕について よくわかりません。本文では確かに、職業選択の自由についても書かれてあります。また、選択肢Bにも、職業選択後の活動についての記述があります。

noname#132831
noname#132831
回答No.4

 論説文においては、対立軸を意識することが大切です。  この文章は、憲法22条1項「何人も、公共の福祉に反しないかぎり、職業選択の自由を有する」のうち、「公共の福祉に反しないかぎり」とはどういうことか、「職業選択の自由」とはどういうことかを明らかにすることによって、薬局開設の距離別制限規定を合憲と判断した論拠を示そうとするものです。  対立軸は、憲法の保障する自由のうち、“職業選択の自由”と“精神的自由”の「公共の福祉」に対する関わりの深さです。前者は社会的相互関連性が大きいので、後者と比較して「公権力による規制の要請が強い」としています。平たく言うと、誰かが新しく薬局を開けば元からある薬局は潰れるかも知れないけれど、誰かがある宗教に入信したからといって他の人の信仰が邪魔されるわけではありませんよね、ということです。  そして、「職業は、それ自身のうちになんらかの制約の必要性が内在する社会的活動である」と規定し、職業の種類、性質、内容、社会的意義及び影響がきわめて多種多様であるがゆえに、職業の自由に対して加えられる制限もまた各種各様の形をとることを容認したと述べているのです。  選択肢Aは職業の持つ性質のうち、“精神的自由”と似た性質を述べた部分であり、この文章にとっては対立軸から外れた例外的要素であり、枝葉の部分となります。よって、Aは趣旨にはなり得ません。  選択肢Bは、だいぶ端折ってはいるものの、趣旨として該当する範囲内だと言えます。  こういうのは、自分の頭の中に一度噛み砕いて納め、自分の理解しやすい大雑把なイメージにして構わないのです。理解せずには回答できないのです。使う言葉の細かい違いで引っ掛けてやろうという出題では無さそうです。

noname#92953
質問者

お礼

書き込みありがとうございます。返信が遅くなりました。 >選択肢Aは、“精神的自由”と似た性質を述べた部分であり 選択肢内の、「職業は、単に生計を維持するためという目的だけではなく、個性の発揮という人格的価値とも関連を持つものである」という記述が、精神的自由と共通する点である…という理解でいいのでしょうか。しかし、正解はAだと主張されている方もおられるようですが…。

  • wulontea
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.3

選択肢Bは、文章の内容に合致すると思います。 選択肢Aの場合 本文において「精神的自由」について何も言及しません。精神的自由と比較してから、職業選択的自由が制約されるという判決ではありません。 選択肢Bの場合 薬局開設の制限規定の合憲性根拠を問うものだと思います。選択肢Bは明確に憲法22条1項(つまり公共の福祉に反しない限り)を提出するので、正しいと思います。 内在的な制約=本質的制約

noname#92953
質問者

お礼

書き込みありがとうございます。返信が遅くなりました。 >内在的な制約=本質的制約 本文中に「職業は、それ自身のうちになんらかの制約の必要性が内在する社会的活動である」と記されてありますもんね。 不明点ですが、「いわゆる精神的自由に比較して、公権力による規制の要請が強く」…という記述もありますが、これについては、いかがでしょうか。

  • suunan
  • ベストアンサー率14% (224/1569)
回答No.2

出題を要約すると 「職業選択の自由は個人の人格的価値と関連あり。 職業の開始、継続、廃止、活動の内容、態様も自由。 ただし社会的相互関連性が大きいので制約はある。 したがって特定の職業につき国家又は公共団体の専業とし、あるいは条件つきで私人にこれを認め、規制を加えることがある。」 正解はAです。「自由ではあるが制限もけっこう多いよ」であり、 出題文と矛盾がなく方向性も一致しています。 Bでは制限の理由が「個人に内在的」となっていますが、 正しくは「社会的相互関連性による=外在的」です。

noname#92953
質問者

お礼

書き込みありがとうございます。返信が遅くなりました。 >正しくは「社会的相互関連性による=外在的」 自由を制限するものは、何か…がポイントなわけですね。本文には、 「職業は、それ自身のうちになんらかの制約の必要性が内在する社会的活動であるが…」という記述もありますが、ここいらへんは、どう整理したらよいのでしょうか。

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