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決算用に領収書以外に納品書は

小規模法人ですが 決算用に領収書以外に納品書は法的にいるものでしょうか? たとえば PC関係用品3万円程度以下のもの等。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

領収証は一般に、日付と金額、店名ぐらいしか書かれていません。 何を買ったか、いくつ買ったか分からないのでは、決算資料として適切ではありません。 納品書や請求書が別途必用と考えるべきです。 もちろん、これらの明細が書かれた領収証なら、それだけでもかまいません。

ura235
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • sadami10
  • ベストアンサー率23% (354/1536)
回答No.3

私は大企業なので,そこでの決算及び監査について述べてみます。納品書に遺漏がないと確認して領収書を発行します。取引書類と現物を照合して間違いがなければ,行った仕事が正しいのです。 納品書は法的にいるものですか?の質問ですが,取引確認の際に互いに現物と書類が必要だから授受したのです。よってB5版の台紙に納品書等々必要書類を全て貼り付し,日付とNO1~・・・の順に整理して保管しおくのです。そうして決算監査・国税局の調査等に見せて台帳と現物を確認します。

ura235
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2

税務を念頭オに置けば、その取引が実際にあって、その目的が業務上必要なものかが争いになります。 領収書は支払いがあったと言うことの証拠にはなりますが、それが何の目的であったかが逸見の場合があります。 例えば相手名が「上様」で領収目的の記載が殆ど無いようなものです。 これではその支出が税法上適性かどうかが判断できないですね。 この場合にその内容を示すものが納品書や請求書です。少なくとも日付、取引内容、数量、金額と相手名が記載していることが必要です。 スーパーなどのレシートはこれらを殆ど記載していますから、それだけで領収書と納品書の双方の性格があります。 ということで、取引上の書類は出来る限り保存することが賢明です。

ura235
質問者

お礼

ありがとうございました。

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