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請求書は領収書としての効力があるのでしょうか?〔管理組合〕

管理組合の会計理事をしております。初めての決算を向かえ管理会社から領収書などの綴りがきたものの請求書や納品書のみのものが多く口座引き落としのものは通帳でわかるのですが管理組合が立ち上がる前などの振込みの分の請求書は全てあるものの領収書や振込み明細書がありません。 請求書や納品書だけでは本当に支払った金額が明確ではないと思うのですが、請求書も領収書と同じ効力として考えてよいのでしょうか? また管理会社が振込みする分で領収書はあるものの3万円を超えているのに収入印紙が無いものが沢山あります。これらのものには管理会社で再度貼ってもらったほうが良いのでしょうか? 初心者なので右も左もわからない状態です。

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  • mukaiyama
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回答No.2

>請求書や納品書だけでは本当に支払った金額が明確ではないと思うのですが… 現金出納帳などにその金額の支払いが載っていたり、預金通帳で振込が確認できたりするなら、必ずしも領収証が必須ではありません。 帳簿類で支払いが確認できなければ、無理と考えざるを得ません。 ただ、その買い物したものが現実に残っているなど、客観的に支払いが認められるようにものなら、請求書や納品書だけでもよいでしょう。 逆に、領収証だけあっても、請求書等がなく、何を買ったか分からないようにものは、経費として認められません。 >3万円を超えているのに収入印紙が無いものが沢山あります… 領収証を発行した者が、印紙税法違反として脱税の罪に問われることは考えられますが、領収証としての効力に影響はありません。 もらった者がとやかくいう必要はありません。

nbk07149
質問者

お礼

回答ありがとうございました とてもわかりやすい説明で感謝しております。 自分ももっと勉強をし今回教えていただいた事を無駄にしないようがんばっていきたいと思います。 本当にありがとうございました。

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  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.1

>請求書も領収書と同じ効力として考えてよいのでしょうか? 効力はありません。 請求書があっても支払はないことも考えられます。 >収入印紙が無いものが沢山あります 仮に税務調査があると脱税と看做され重課税の可能性もあります。 (税務上の)監査があるから(または税務署へ書類を提出することがあるから)と管理会社に言ってみては?

nbk07149
質問者

お礼

回答ありがとうございました。今週すぐに理事会で役立ちそうです。 私も勉強をしていきたいと前向きに活動を続けられそうです。 本当にありがとうございました。

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