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債務超過の場合の民事再生法
当社は、形式上は債務超過ではありませんが、多額の含み損を内包する土地を所有しているため、実質的なには債務超過の状況にあります。 この場合、民事再生法は申請できないのでしょうか? 以前、民事再生法の質問の中に、このような回答がありましたので、教えて下さい。
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noname#24736
回答No.1
今までの倒産法では、支払い不能や債務超過などの状態でないと申し立てができませんでしたが、民事再生法では「破産の恐れがある場合」や「債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済中にある債務を弁済することができないとき」にも申立できるようになりまし。 つまり「危機的状況」にあれば、民事再生法の申立は可能だと思います。