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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民事再生法)

民事再生法とは?債権者への知らせ義務はあるのか?

このQ&Aのポイント
  • 下請けで入っている建設会社が民事再生法を申請しました。大口の債権者には連絡があったが、小口の債権者には何の知らせもなかったようです。
  • 債権者リストにも載っていない小口債権者には説明会の葉書も出されていません。債務者は債権者の分け隔てをして構わないのでしょうか?
  • 現在、申請はされているが裁判所の認可が下りたかは不明な状況です。質問は、債務者は債権者全員に知らせる義務があるかどうかです。

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回答No.1

 民事再生手続開始の申立て(民事再生法21条1項)の段階では,再生債権に基づく強制執行の中止を命ずる場合等(民事再生法26条1項,27条)を除き,知れている再生債権者等に通知することは不要です。  しかし,再生手続開始の決定がなされたときは,すべての知れている再生債権者にその旨を通知しなければなりません(民事再生法36条3項1号)。  手続開始決定前の連絡や説明会は,法的義務ではないので,会社の判断で大口債券者に限定して行うことが可能です。 【民事再生法】 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO225.html

tw20000
質問者

お礼

レスありがとうございます。 色々教えていただき感謝いたします。

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