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民事再生法による組合を通しての債務。

親せきの会社が近々自己破産の申請をするのですが、 私の父がその連帯保証人になっている為、約3000万円の債務を抱えることになります。 そのため、民事再生法の手続きを取る予定ですが、 父自身の債務(会社の組合をとおして、労金で借りている)で  給与から引かれている分があります。 この場合、父の会社に知られてしまって、会社を退職しなくてはいけない恐れがあるのでしょうか??

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回答No.1

 労金からの借入金も再生債権ですから,当然民事再生の手続に乗せる必要があります。それを隠したまま再生手続を勧めることはできません。  給料天引とのことですから,天引の中止の手続をしなければならないことになります。その手続がどうなっているのか分かりませんが,労働組合を通じて借りているということですから,基本的には,組合を通じて天引の中止の手続をすることになると思われます。  これは,対組合の問題ですから,会社に民事再生の申立てをすることを直接言う義務はないと思います。しかし,組合を通じた手続の過程で,民事再生の申立てを会社に知られる可能性はあります。それはやむを得ないことです。  それだけではなく,社内預金,従業員持株会の持株,旅行積立金,会社からの借入金など,民事再生の申立てをする以上は,すべて調べて裁判所に報告する必要があります。その過程で,会社に申立てをすることを言わざるを得なくなることもあります。  ただ,会社が,従業員が民事再生の申立てをしたことで懲戒処分にできるのは,その負債の原因が社員としての不始末にあたるなど,懲戒事由に該当する場合だけです。ギャンブルでの借金であれば,会社の品位を傷つけたなどという理由で,懲戒処分を受けることは,ある程度仕方ないことかもしれませんが,親族の債務の保証などは,懲戒事由には当たりません。何ともいえないところですが,ギャンブルの借金であっても,懲戒解雇にまであたるかどうかは疑問です。このようなものを理由に,懲戒解雇にしたり,退職を強要するのは,違法だということになります。ある程度以上の規模の会社であれば,それくらいのことは分かっているはずです。  組合がどの程度信用できるか分かりませんが,少なくとも建前的には従業員の身方のはずですから,組合と対応について相談されるというのがよいかもしれません。   

ooniko
質問者

お礼

大変分かり易い説明で本当にありがとうございます。 組合の負債を民事再生法の手続きを取る前に私が変わりに全額支払う方向に持っていこうと思うのですが、社内預金,従業員持株会の持株,旅行積立金,会社からの借入金などの書類を用意するからには、会社に知られてしまいそうですね。 早いうちから組合に相談してみたいと思います。