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民事再生法について

色々、調べたりしてみたのですが、どうしても理解ができず、 知識のある方に、ご教授頂ければと思いましてご質問させていただきます。 一つの会社が、倒産した場合、破産手続きや、会社更生法の適用を申請とありますが、今回ご質問したいのは、「民事再生法の適用を申請した」という倒産です。 間違っているかもしれませんが、私の勉強した限りでは、「民事再生法の適用を申請した」ということは、会社を今後も存続させるために、スポンサー等を探して資金援助をしてくれるところを見つけてがんばっていきたいという意味と思っているのですが、間違っていますでしょうか。また、「申請後、同日保全命令を受けた」ということは、公正機関が再生できる見込みがありそうという判断を下したという意味が強いのでしょうか。 私の勉強不足の面もありますが、教えていただければと思い、甘えさせていただきます。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

簡単に言えば、借金の20%を十年間かけて支払うことを認めてもらえるなら、破産しなくても済む。 破産したらいくらも支払はできなくなりますが、どちらがいいですか、というもの。 また、保全処分は申し立てと同時に発令されるので、内容の判断はされていない。

noname#83470
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 「借金の20%を10年間…」 そういう法律でもあるんですね。 勉強になりました。

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