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個人による民事再生法

はじめまして。 お聞きしたいのですが、債務者が所有している不動産に担保権が設定されている不動産を夜逃げ代をもらい所有権名義変更をしました。その後民法による抵当権抹消請求を行っている最中に、夜逃げしたはずの債務者が戻り民事再生手続きを申請した場合は抵当権末梢請求は無効となり、不動産は元の債務者名義になりますか?

みんなの回答

  • tk-kubota
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回答No.2

民事再生法の適用を受けたい、と云うことは、現在の仕事を継続しつつ、新たな計画案を債権者に、おうかがいをたてることです。 従って、当該不動産の所有権を失っているので民事再生法とは関係ないです。 ただし、被担保債権がそのままであり、その債権者も民事再生法の債権者ですから、不動産は関係なくても、債権者は除外できないです。 その債権者からみれば、第三取得者から極端に低額の対価で抹消を求められると、民事再生法で計画案に賛成できないと云うことになるでしよう。 そうしますと、結局、売却したことが民事再生法に悪影響となることは間違いないでしよう。 民事再生法と云うのは、債務者が債権者に、新しい計画で立て直すので、一部の債権を棚上げに、又は、放棄して下さい。 と云うことなので、民事再生法の申請をし、一方では、特定の者に所有権を移転する、と云うことは、相反する行為です。 従って、両方の行為を熟知してください。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

文章がよくわからないです。(夜逃げ代をもらい、の部分) でも、全文から云ってkasuahoさんは第三取得者のようです。 民事再生法では、第三取得者が抵当権抹消請求することを制限している条文はないです。 従って、無効と云うことはないです。 ないですが、他の債権者から詐害行為として抹消請求は考えられます。 民事再生法と抵当権抹消請求とは別な手続きですから、リンクして考える必要はないですから 2ヶ月以上経過したなら抵当権抹消訴訟を提起してください。

kasuaho
質問者

お礼

ありがとうございます。 私が所有していた不動産(担保付物件)を第三者が取得した場合に民法第379条~383条に記載の通り抵当権消滅請求が出来ると書いてあります。が、その手続き中に私が個人再生を申請した場合、その不動産は民生法による処分の対象物となりますか?

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