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友人の勤務先のある事業は債務超過だと事業をつづけることができないとのこ
友人の勤務先のある事業は債務超過だと事業をつづけることができないとのことです。そこで民事再生法の適用を受けることができないため、4月10日まで勤務し、4月30日にその事業の従業員は解雇、4月15日に破産の申請をすると会社から宣言されたとのことです。ただ、この場合ある事業がなくなるわけですから、民事再生法申請できるのではないでしょうか。ある事業の社員だけ都合よく解雇して、自分達(役員等)だけが残ろうとしているような気がします。どう思われますか?
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- issy64
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回答No.1
本法の適用に関しては、一概には何とも言えないです。 大義はあっても、様々な要項により、総合的に判断されますから。 ただ少なくとも、会社の意図(本意)は見えませんものね。 本当に破産の予定なのかどうかがポイントです・・・。 労働基準監督署に相談するのがベストです。