個人民事再生法のデメリットについて
現在、私自身「個人民事再生法」の適用を受けたく勉強中なのですが、いくつか疑問点があるのでご教授願いたいと思います。
私の現状は自宅のローンが残 約2200万、連帯保証人となり一昨年に主債務者が破産し、被った額 約2500万です。希望としては、自宅のローンは現状のまま支払いを続け、保証を被った額を上記法に適用したいと思っています。
質問1 保証債務は債権者が三者いますが、そのうちの一つの債務が現在約2300万で、しかも自宅の第二抵当権を設定しました(主債務者破産後)。上記法の適用が可能でしょうか?
質問2 上記法の対象は、保証債務だけにしたいのですが、その他に生活必需品を購入するために信販系のカードを使用していますが、上記法が適用された場合カードを継続して使用可能でしょうか?(破産した場合すべての支払いを停止しますが、この法は住宅ローンは別とのことなので…)
質問3 上記法の適用額が上限3000万とされており、私の保証債務の元金は3000万以内ですが、利息が年間約400万程ありますので元金と合わせるとあと数ヶ月で適用額の上限を越えます。その場合適用外となりうるのでしょうか?