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過年度分の確定申告

お世話になります。 私には複数の給与所得があり、 過去の年度で年末調整を受けておらず、 確定申告が必要だったのにしていなかったものが数年分あります。 過去にさかのぼっての確定申告は、 還付ポジションにある場合、過去5年分まで可能と聞いたのですが。 1.現在可能なのは2008年分の確定申告までということでしょうか? 2.1の期限は、何月何日になりますか? 3.引っ越している場合、申告書を提出するのは、当時の住所の管轄の税務署になりますか?それとも現在の住所の管轄の税務署でしょうか? 4.過年度分申告書の書式は専用の書式があるのですか?それとも今年入手した「平成24年分以降用」を使用することができますか? 以上お手数ですがご存知の方は部分的にでも構いませんから教えていただければ助かります。 よろしくお願い致します。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >1.現在可能なのは2008年分の確定申告までということでしょうか? >2.1の期限は、何月何日になりますか? 2008年(平成20年)分は、「2013年(平成25年)12月31日」まで申告可能です。 『Q5 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q05 >3.引っ越している場合、申告書を提出するのは、当時の住所の管轄の税務署になりますか?それとも現在の住所の管轄の税務署でしょうか? 「所得税」は「国税」のため、「提出時の納税地を所轄する税務署長」に提出すれば良いことになっています。 『No.2029 確定申告書の提出先(納税地)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2029.htm 『Q2 住所を移転した場合の確定申告書の提出先』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2029_qa.htm#q2 ※ただし、「住民税」については、「1月1日に居住している(いた)市町村」が課税・徴収していますので、「1月1日の住所」欄には、その当時の住所を記載する必要があります。 (「平成20年分の所得税の確定申告書」に関しては、「平成21年1月1日」の住所) 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※「住民税の還付」については、別途、当該市町村から通知があります。 >4.過年度分申告書の書式は専用の書式があるのですか?それとも今年入手した「平成24年分以降用」を使用することができますか? 記載内容に間違いがなければ、他の年の用紙を流用してもかまいません。 『確定申告書の用紙について | マジメな税理士のいいかげん日記』 http://fukuzei.blog103.fc2.com/blog-entry-58.html >>…所得税の様式は法律で決められていない… 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm >>「過去の年分の作成コーナー(23年・22年分)」もあり 『国税庁>確定申告書(平成23年分以前用)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/h23.htm --- (備考) 「所得税」「住民税」ともに「1月から12月に生じた所得」にかかりますが、呼称がまぎらわしいのでご注意ください。 例)「平成24年1月~12月」に生じた所得にかかるのは、 ・平成24【年分】所得税 ・平成25【年度】住民税 『年度』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 ******* (参考) 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 『No.2024 確定申告を忘れたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 『No.2026 確定申告を間違えたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

noname#175972
質問者

お礼

大変丁寧なご回答をありがとうございました。 よく理解できました。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。補足です。 前述のとおり、「所得税」は「国税」なので、「本人であること」「連絡が取れること」などに問題がなければ、「住所がどこか?」はあまり問題ではありません。 ですから、「給与所得の源泉徴収票」も「本人のもので間違いない」ならばそれで良いものです。 『源泉徴収票の住所変更はすべきなの?』 http://korobehashire.blog86.fc2.com/blog-entry-56.html もちろん、「本当に本人のものか?」という疑義が生じる場合は、「住所確認」を求められる可能性はゼロではありません。 心配ならば事前確認しておけば良いですし、確認しなくても必要があれば連絡が来ます。 『確定申告後に税務署から来署案内?』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html

  • tamiemon96
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回答No.1

一番簡単に説明すると、 常時 最大5年分(5枚)申告書を提出できます。 なので、今提出できるのは、 (1) H24、H23、H22、H21、H20です。 (2) 還付申告は翌年1月1日から申告できるので、   期限は、12月31日 できれます。 (3) 申告書を、作成提出するときの税務署が所轄です。  <注意点>   ・ 現住所のほか、申告年分翌年1月1日現在の住所地も記載します。     これにより、市県民税の減額もあります。   ・ 源泉徴収票の住所が違う場合、住民票等住所の移転がわかる書類を添付します。 (4) 用紙は時々変わっています。   (ここ数年、毎年変わっています)     http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/h23.htm   新しいのを使ってよいかは、税務署に直接聞いたほうが、確実ですね。

noname#175972
質問者

お礼

大変丁寧なご回答をありがとうございました。 よく理解できました。