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姓名と住所が変更になった場合の確定申告について
姓名と住所が変更になった場合の確定申告について質問です。 たとえば平成26年12月に離婚し、姓名と住所変更になったとします。 平成26年分の確定申告期間は平成27年2月16日から3月15日ですが、この場合、新しい住所を管轄する税務署に届け出るのでしょうか?それとも前の住所があった管轄でしょうか? また、これは夫の扶養に入っていた場合としますが、確定申告期間前に姓名が変更になれば、当然別々の名義で申告することになると思いますが、婚姻期間中にかかった費用の控除(たとえば医療費控除などの家族間の合算)は無効になってしまうのでしょうか?(つまり離婚した日からその年の年末までが確定申告の対象となる) 仮にそうだとしても、かかった費用における名義は離婚前の姓です。離婚することによって無効になるのはおかしなことになります。 それとも姓名が変わった場合でも確定申告の対象は、(離婚する日まで?)前の名義のときのものとして有効なのでしょうか?つまり夫の扶養下にいた状況で、控除は合算でき、還付がある場合は夫に戻るということになるのでしょうか?
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- hata79
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NO.4です。 「同年1月1日」とは 平成26年の収入の確定申告書の提出期間は平成27年3月15日。 同年とは平成27年をさします。
- hata79
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1、確定申告書に記載する住所は「申告時の住所」です。 同年1月1日の住所を記載する場所がありますので、例えば1月1日にA市に住所があり、確定申告書の提出時にB市にすんでる場合には、住所地がB、1月1日の住所はAと記載します。 2、医療費控除の話だとして、9月30日に離婚したとして。 夫と妻の医療費をすべて夫が負担してたとします。 夫が医療費控除として申告できるのは「1月1日から9月30日の間に支払った金額」です。 10月1日以後に仮に夫が元妻の医療費を支払いしても、夫の医療費控除金額に含めることはできません。 医療費控除対象額の条件として「同居親族の医療費を支払ったこと」があります。 離婚によって親族ではなくなりますので、夫が元妻の医療費支払いをしても、夫の医療費控除とすることはできません。
- f272
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> これは各自が収入がある場合ですよね? 申告をして意味があるのは当然に収入がある場合です。 > 収入がない場合の親族を扶養に入れることはできます。たとえば支払った人が子であっても、その親は子を扶養に入れることができるということは知っています。 その通りですが,扶養家族であると申告して配偶者控除や扶養控除を受けるとしても,その対象になっていた人が確定申告をしたわけではありません。収入がないので確定申告をする必要がなく,実際に申告していないだけです。 > 名義変更をした場合、別々に申告しなければならないということならば、結果的に、申告者である夫は妻の分と合算できないということですか? 申告するのであれば別々に申告しなければならないということです。する必要がなければわざわざ申告することはありません。それは離婚して氏名変更することとは何も関係がないことです。 12月31日の時点では離婚しているのであれば,元夫は配偶者控除を受けることは出来ません。この場合でも離婚前に元妻のために支払った医療費は元夫が医療費控除を受けることは可能ですが,元妻も医療費控除を受けることは可能です。しかし,両方とも控除を受けることは出来ませんので,どちらかだけにしてください。現実には領収書を持っているほうだけですね。
補足
確定申告は収入があることが前提で、収入がなく扶養している家族や親族が支払ったものを控除に合算することができる。 >その対象になっていた人が確定申告をしたわけではありません。 子に収入がないため子が親の扶養に入る場合、収入があり申告者である親が、子名義の医療費を控除に入れることができる。 ということはわかっています。 氏名変更の場合はどうなるのかということについてわからなかったので質問しましたが、対象となる年頭から年末までに氏名が変わった場合には別々の申告になるということで理解しました。 また、たとえば名義は変更されず、別居などしていて住所が違う場合でも、扶養者である申告者はその管轄の税務署へ届ける。 別居している一方の者が扶養に入っていれば申告には関係ないが、収入がある場合は別居先の住所を管轄している税務署に届けるという理解です(違っていましたら補足ください)。
- f272
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確定申告は、提出する際における住所地を所轄する税務署長に対し提出します。 また、確定申告は夫婦であっても別々に申告します。まして離婚すれば別々に申告します。たとえば医療費控除は、それを支払った人が控除を受けます。誰の分の医療費かと言うことではありません。まあ、現金で支払ったのなら誰が支払ったのかわかりませんから合算してもいいですが...。 また、本人や生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払ったものでなければ医療費控除の対象になりません。 > つまり離婚した日からその年の年末までが確定申告の対象となる そんなことはありません。1月1日から12月31日までが対象です。
補足
ご回答ありがとうございます。 >確定申告は夫婦であっても別々に申告します。 これは各自が収入がある場合ですよね? 収入がない場合の親族を扶養に入れることはできます。たとえば支払った人が子であっても、その親は子を扶養に入れることができるということは知っています。 そのように、夫の扶養に入っている妻の場合のことでの疑問なのです。 名義変更をした場合、別々に申告しなければならないということならば、結果的に、申告者である夫は妻の分と合算できないということですか?
- Oubli
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届け出るのは当年1月1日における住所を管轄する税務署です。確定申告書には前年1月1日の住所を記載する欄がありますから過去の情報は税務署間で引き継がれることになります。 結婚していても、夫妻とも一定以上の所得があればそれぞれ確定申告することになります(普通は雇用者が代行してくれますが)。その際に医療費控除をどちらにつけるかですが、通常は所得の多い方につけます。これは還付ではなくて収入からの控除ですので、所得=収入-控除に税金がかかりますから、同じ控除額なら収入の多い方が税金の減免も多くなります。 実態がよくわからないのですが、もし昨年の所得についてあなた自身は確定申告しないのならば医療費控除は関係ないです(所得税をはらっていないのに還付されることはありません)。昨年の所得について確定申告をするのなら、あなたが自分の収入から支払ったという前提で医療費控除を主張することができます。
お礼
つまり名義変更をした場合、別々に申告しなければならないということならば、結果的に、申告者である夫は妻の分と合算できないということですか?
補足
ご回答ありがとうございます。 実態は、妻である私自身は確定申告しない場合です。 「妻」に収入がないため夫の扶養に入っているわけですので、いずれにしろ控除は申告した「夫」の所得に基づくということですよね。
補足
ご回答ありがとうございます。 >同年1月1日 この同年についての意味を教えてください。 たとえば今年でしたら平成27年2月16日から3月15日までがその期間ですが、平成27年1月1日に住所変更をした場合と、確定申告の対象となる年分なのでしょうか? たとえばこの場合だと26年分が27年に行う申告対象となり、対象期間(平成26年1月1日から12月31日まで)に住所があったともいえるわけです。 この「同年」についてもう少し詳しく教えてください。