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姓名と住所が変更になった場合の確定申告について
姓名と住所が変更になった場合の確定申告について質問です。 たとえば平成26年12月に離婚し、姓名と住所変更になったとします。 平成26年分の確定申告期間は平成27年2月16日から3月15日ですが、この場合、新しい住所を管轄する税務署に届け出るのでしょうか?それとも前の住所があった管轄でしょうか? また、これは夫の扶養に入っていた場合としますが、確定申告期間前に姓名が変更になれば、当然別々の名義で申告することになると思いますが、婚姻期間中にかかった費用の控除(たとえば医療費控除などの家族間の合算)は無効になってしまうのでしょうか?(つまり離婚した日からその年の年末までが確定申告の対象となる) 仮にそうだとしても、かかった費用における名義は離婚前の姓です。離婚することによって無効になるのはおかしなことになります。 それとも姓名が変わった場合でも確定申告の対象は、(離婚する日まで?)前の名義のときのものとして有効なのでしょうか?つまり夫の扶養下にいた状況で、控除は合算でき、還付がある場合は夫に戻るということになるのでしょうか?
補足
ご回答ありがとうございます。 >同年1月1日 この同年についての意味を教えてください。 たとえば今年でしたら平成27年2月16日から3月15日までがその期間ですが、平成27年1月1日に住所変更をした場合と、確定申告の対象となる年分なのでしょうか? たとえばこの場合だと26年分が27年に行う申告対象となり、対象期間(平成26年1月1日から12月31日まで)に住所があったともいえるわけです。 この「同年」についてもう少し詳しく教えてください。