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過去の確定申告について
はじめまして。 読んでいただいてありがとうございます。 似たような質問はいくつかあったのですが,ぴったりの質問がなかったため,質問させていただきます。 社会人3年目の者ですが,確定申告について質問があります。 恥ずかしながら,私はサラリーマンということもあり,今まで確定申告について,あまり意識せずにいました。 ところが,最近,サラリーマンであっても給与を二カ所からもらっており,その額が20万円を超えた場合,確定申告の必要があるということを最近知りました。 実は社会人1年目の年は3月までアルバイトをしており,そのアルバイトの給料が20万円(30万円位)を超えていたため,確定申告する必要があるのではないかと,心配になっています。 そこで質問なのですが, (1)この場合はやはり確定申告をする必要があるのでしょうか? (2)ある場合,もちろん確定申告をしようと思いますが,なにぶん過去のもの(平成18年度)なので,何か罰というかペナルティはあるのでしょうか? (3)ペナルティがある場合,かなりの額になるのでしょうか(何十万円になるなど)? (4)確定申告するのは,過去の分でも今年の分と変わらずに最寄りの管轄の税務署に申請すればよいのでしょうか? 以上4点が質問となります。 税務署に確認しようと思ったのですが,現在確定申告の時期のせいか,電話がなかなかつながらず,私の仕事の関係もあり,確認できないため,ここで質問させていただきました。 どうぞよろしくお願いいたします。
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>「ただ,無申告加算税は私から自発的に申告すれば,税率は軽減されるみたいですので,よかったです。」 自主的に期限後申告しても、無申告加算税はつきます。 自主的に提出した場合に免除されるのは修正申告です。 >「約30万円の所得の増額修正となると思うのですが,この場合,無申告加算税と延滞税でどのくらいの金額} 税額が10%だとして3万円の本税。 無申告加算税はその15%4,500円、5,000円未満だから不徴収。 延滞税は納める日までかかるので、ざっくり計算も難しいですが、一月や二月ではかかりません(1,000円未満不徴収なので)
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
二社の給与以外の収入がないものとして回答します。 >最近,サラリーマンであっても給与を二カ所からもらっており,その額が20万円を超えた場合,確定申告の必要があるということを最近知りました。 この知識は不完全です。 所得税法第百二十一条第一項第二号イ(下記)によれば、次の二つのケースのどちらかに該当する場合は、税務署への確定申告は不要です。 (1)給与の総額が2000万円以下で、二社のどちらかの会社に「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出し、しかも、その会社の給与が20万円以下であるケース。 (2)給与の総額が2000万円以下で、二社のどちらの会社にも「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出しなかったケース。 どちらのケースにも該当しない場合は、税務署への確定申告を要します。 その他の質問については、#3の方の回答の通りです。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 所得税法第百二十一条 その年において給与所得を有する居住者で、その年中に支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)の金額が二千万円以下であるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。ただし、不動産その他の資産をその給与所得に係る給与等の支払者の事業の用に供することによりその対価の支払を受ける場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。 第一号 省略 第二号 二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第百九十条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、イ又はロに該当するとき。 _イ 第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与等の支払者から支払を受けるその年分の給与所得に係る給与等の金額とその年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が二十万円以下であるとき。 _ロ 以下、省略
>「サラリーマンであっても給与を二カ所からもらっており,その額が20万円を超えた場合,確定申告の必要があるということを最近知りました。」 二箇所目の給与額が20万円を超えた場合に確定申告義務があるのではないですよ。いわゆる会社員が副業収入があった場合に、それが「給与以外の収入」なら20万円以下は確定申告不要です。理解が違ってますよ。 主たる給与と副たる給与の合計が150万円+一定の所得控除額の合計以下なら確定申告する必要がありません。 社会人一年目でも、おそらく150万円以上の主たる給与をいただいてるでしょうから、これには当てはまらないでしょう。 1 確定申告義務があると思われます。 2 無申告加算税と延滞税が加算されます。 3 無申告加算税は、原則として、納付すべき税額のうち50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合です。 計算された金額が5、000円未満なら不徴収です。 延滞税は法定納期限の翌日(19年3月16日から期限後申告書を提出した日の翌日以後2か月を経過する日までの期間は、年「7.3%」で、それ以後は年「14.6%」の割合で計算します。 ただし、年「7.3%」の割合は、平成19年1月1日から平成19年12月31日までは4.4%、平成20年1月1日以後は4.7%となっています。 4 現在の住所を管轄する税務署に提出します。
お礼
返事が遅れて申し訳ありませんでした。 回答どうもありがとうございます。 無申告加算税と延滞税がかかるのですね。 再度の質問となって申し訳ないですが, No.2の方が回答してくださっているように,私から自発的に修正申告(というのでしょうか?)しても無申告加算税がかかってしまうのでしょうか? また,約30万円の所得の増額修正となると思うのですが,この場合,無申告加算税と延滞税でどのくらいの金額になりそうでしょうか?ざっくりとした額で構いませんので,教えていただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。
補足
すいません。 NO.2の方も無申告加算税はかかると回答されていました。 無申告加算税ではなく,延滞税の方ですね。 ただ,無申告加算税は私から自発的に申告すれば,税率は軽減されるみたいですので,よかったです。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>(1)この場合はやはり確定申告をする必要があるのでしょうか? あります。 >(2)ある場合,もちろん確定申告をしようと思いますが,なにぶん過去のもの(平成18年度)なので,何か罰というかペナルティはあるのでしょうか? 貴方のような期限後申告の場合、申告した日が納期限となりますので、申告後すぐに税金納めれば延滞税はかかりません。 無申告加算税はかかります。 >(3)ペナルティがある場合,かなりの額になるのでしょうか(何十万円になるなど)? いいえ。 貴方は税務署の指摘により確定申告するのではないので、無申告加算税は5%に軽減されます。 納税額の5%ですから大した額にはならないでしょう。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >(4)確定申告するのは,過去の分でも今年の分と変わらずに最寄りの管轄の税務署に申請すればよいのでしょうか? そのとおりですね。
お礼
お返事が遅れてしまい申し訳ありません。 回答くださり,ありがとうございました。 延滞税がかからないというこでしたので,よかったです。 無申告加算税は私がしていなかったので,しょうがないですね。 税率が軽減されるみたいですので,この点は感謝しないと… 今回の経験を生かし,二度とこのようなことが起こらないように気をつけたいと思います。 どうもありがとうございました!!
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>(1)この場合はやはり確定申告をする必要がある… 5年前までは時効が成立していず、申告の義務が残っています。 >何か罰というかペナルティはあるのでしょうか… 最低でも、利息としての「延滞税」、ペナルティとしての「無申告加算税」は覚悟が必要です。 自主的に申告する限り、それ以上の「重加算税」などは考えなくて良いでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >かなりの額になるのでしょうか(何十万円になるなど… 細かな計算まではしていませんが、何十万円にはならないでしょう。 ただ、延滞税は年利 14.6% とサラ金も顔負けするぐらいですから、それだけは心得ておきましょう。 >過去の分でも今年の分と変わらずに最寄りの管轄の税務署… はい。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
返事が遅れまして申し訳ありませんでした。 回答どうもありがとうございました。 皆様のお答えからペナルティがそれほどの額にはならなさそうなので,少し安心しました。 納税は国民の義務なので,二度とこのようなことがないように意識していきたいと思います。 どうもありがとうございました。
お礼
お礼が遅れて申し訳ありません。 そして,回答ありがとうございます。 やはり,確定申告する必要があるのですね。 税金関係はややこしくてかないませんね。 これからはこのようなミスが無いようにきちんと税金について理解したいと思います。 どうもありがとうございました。