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無償労働期間中の損害賠償について

とある中堅企業の正社員です。 例えばの話としてご回答いただければ幸いです。 営業成績が目標に到達しなかったため、 目標未達額(240万程度)分を損害賠償する代わりに 無償労働する労働契約(例えば約6ヶ月間)にしたとします。 2月間無償で労働をしたとして、 この期間中に別の会社に転職することとなった場合、 残りの160万円を現在の会社に賠償する義務が発生するのでしょうか。 それとも、全額の240万円を賠償することになるのでしょうか。 ご教示いただければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
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回答No.3

その >上司の命令に従わなかったため が具体的にどのような事かによると思います。 例えば、飲酒によって酩酊状態だったために上司が禁止、強力に制止したにも関わらす、それを強引に振り切って電車を運転し、事故を起こし数百名の命を奪った、というような状況なら死刑でも構わないでしょう。 極端な例ですが言わんとする意味は分かると思います。 争点としては、どの程度の命令違反だったか、どの程度強引に違反したか、実際の損害額はいくらか、売上げが見込める、という部分ですがあいまいな見込みではなく、実績や契約内容から確実に売れた、ぐらいの根拠のある金額でなければなりません。 感覚的には言い掛かりと感じられますので、理屈が通じるとは思えません。 あなたも、最低限弁護士を立てるぐらいの防衛が必要だろうと思います。 >会社としても君が社会でやっていくことをすごく難しくするしか方法が無いと思う。 240万の恐喝ぎりぎりでしょう。録音しておいて下さい。

sohcon
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 過去の実績と契約内容から1,200万円の売り上げが立つことは明白であり、 そこに到達しなかったのは、命令違反によるものだと思います。 上司の命令違反については、自分でも何が命令違反だったのか わかりませんでした。今はその上司に会わせてもらえません。 事情を知っていると思われる他の上層部の方に聞いたところ、 「そうゆう事がわからない所がダメな所なんだろうな。  自分が一体何をしてしまったのか、自分の胸に聞いてよく思い出した方がいい」 と言われました。なので、具体的な違反内容については知らされておりません。 セキュリティに厳しい所で持ち込み検査もあるので、テープレコーダーとかの電子機器を 持ち込むのは少し危険な気がします。 メモはしっかり残すようにします。

その他の回答 (4)

  • isoworld
  • ベストアンサー率32% (1384/4204)
回答No.5

 「違反行為等により会社に損害を与えた場合、回復に必要な費用の全部を賠償させることがある」という就業規則そのものが労働基準法に違反している可能性が高く無効になりますから、「例えばの話」というのは現実には成立しません。営業成績が目標に到達しなかった場合は損害賠償する、ということ自体が違法です。社員の業績が悪かったら、待遇(給料など)で反映させなければなりません。その給料も10%/年以上は法規制上の理由で減らせられません。  こういう違法行為(会社の弱み)の証拠を掴めば、それをたてにその会社を脅迫してお金を取れますよ。転職するよりもそのほうが儲かると思いますけれど。

sohcon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

回答No.4

NO.1から 再度 賠償予定の禁止 労基法16条 使用者は,労働契約の不履行について違約金を定め,又は損害賠償額を予定する契約をしては成らない。 就業規則に何と書いてあろうとも,法律に反する契約は無効であり,無効な契約による損害は賠償されなければなりません。 こうゆう企業は ブラック の典型です。 法廷で闘えば,会社はあなたに慰謝料を払わされ,タダ働きの期間の給料を支払わされた上に,相当な罰則が適用されます。 ガンバレ!

sohcon
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり法廷で闘うしかないですよね。 ユニオンには何度か相談していますが、長期戦を覚悟しなければならないようです。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

そんな訳のわからない契約は雇用契約、労働契約としては成立しません。 ただ、売上げ保証のような商取引なら成立の可能性はあります。 事前に交わした契約書次第。

sohcon
質問者

お礼

特別な雇用契約は結んでおりませんが、その会社の就業規則には、 違反行為等により会社に損害を与えた場合、回復に必要な費用の全部を賠償させることがある。 という記述があります。 会社としての論理は以下の通りです。 君が上司の命令に従わなかったため、本来であれば1,200万円の売り上げがたつところを、 960万円の売り上げしかたたなかった。 本来であれば規則にのっとり、賠償請求するところだが、君にも未来があるので、 全額補償させるのはかわいそうだ。 だから、本来は会社としても認められないが、温情措置として、 一旦正社員から無給で就業経験を受けるインターンシップ生となり、 君の命令違反によって出してしまった損害額分を会社に返済することにしたらどうか? 返済が終わったらまたいつも通り正社員として働けば良い。 それとも、今ここで辞めて240万払う方が良いか? その場合、会社としても君が社会でやっていくことをすごく難しくするしか方法が無いと思う。

回答No.1

そうした契約自体が無効ですから,弁済の義務は認められません。

sohcon
質問者

お礼

わかりました。強硬に会社と戦う姿勢が必要ですよね。

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