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派遣労働者への損害賠償について
派遣労働者ですが業務中、フォークリフトで工場施設の一部を損壊させてしまいした。 派遣先の損害賠償請求額が20万円で、それを派遣元から個人で負担するように言われました。毎月の給料から天引きするとのことです。 確かに私の過失と反省していますが、毎月2万円、10ヶ月を支払うために派遣元につなぎとめられる状況になります。 登録の際に損害保険などの説明は受けておらず、この件が発生したときに派遣元から「基本的に過失は弁償」と聞きました。 このまま弁償するしかないのでしょうか?
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1.派遣社員に限らず、正社員でも臨時雇いでも、「設備や備品を壊した」 という事であれば弁償する必要があります。 業務中であったら弁償は不要という規則は存在しません。 派遣会社には管理責任がありますが、対外的な弁償は派遣会社が行うとして、 派遣社員にその分の賠償を求めることは禁じられていません。 いわゆる「保険での対応」は加入者が決めることなので、壊した当人は保険対応を要請する権利を持っていません。 2.弁償する額はその時の状況によります。 「するべき注意を怠った」「危険を承知で無理をした」等であれば100%、 「やむを得ない事情がある」「設備や環境にも問題がある場合」 には減額(をお願いすること)は可能です。 基本的には話し合いですが、10%から50%、多い場合には2/3程度のこともあります。 3.弁償する場合には、本来は現金で一括払いになります。 分割での支払いを受けるかどうかは、 被害を受けた側(弁償して貰う側)が決めることが出来ます。 給与からの天引きは認められていません(労働者の合意があれば可能)ので、 一旦給与を全額払って貰って、その中から支払いをする形になります。 4.過失である場合に支払いに応じなければ、裁判で訴えられることになります。 争って得があるとは思えないです。
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- origo10
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以前、類似の質問にアドバイスしたことがあります。 事例が違っていて参考になるかどうかわかりませんが、URLをお知らせします。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3958736.html(類似質問) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4271003.html(類似質問)
- sfx1208
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交通事故と同じで、運転手による過失でぶつけた場合は、保険(フォークリフトに掛けてある)を使うか、自腹での保障となります。 派遣社員として、派遣会社との契約の時点で、保険関係や事故の際の扱いについての内容は確認していないのでしょうか? 基本は、運転手による弁済は当たり前です。 一度、労働基準監督署に相談して下さい。 その結果で、派遣会社との交渉をする方がいいでしょう。
お礼
労働基準監督署に相談したいと思います。 ありがとうございました。
お礼
いろいろ調べると派遣だろうが、正社員だろうが関係ないのですね。 今回の件は勉強になりました。 派遣会社は派遣先企業に減額の交渉もしてくれず、他人の金のように全額弁済すると快諾したようです。 自分が壊したといえ、古かったシャッターが新品になっているのを見ると理不尽さも感じます。 丁寧なご返答ありがとうございました。