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損害賠償についての質問です。
この間仕事で会社の車を運転していたところ、飛び石によってフロントガラスが割れてしまいました。 その件での社長の指示は、運転者の責任だから全額負担しろ。というものでした。 このような損害賠償の請求は法外ではないのでしょうか? また、仕事での態度が悪いと言われなぜかそれで損害賠償といって給料の40%を天引きしようとしています。 この二つの件に関しての詳しい意見をお願い致します。
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- zipang_style
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>このような損害賠償の請求は法外ではないのでしょうか? 請求をすること自体は法外ではない。 ポイントは、賠償責任があるか無いか、 責任があるならば何%で幾らが妥当なのか? というところ。 新車登録をしてから6年以上経過していれば、 法的には償却していてクルマ自体の価値は新車の5%。 仮に全損事故を起こしたとしても、資産台帳に載っている額を超えることは無いし、 それ以上の金額を支払うと 会社としては「雑収入」として取り扱わなければならないから普通はしない。 資産台帳で確認出来れば良いのだが、無理かな。 業務上必要な走行していた時のキズならば、 会社は被害者だが、ドライバーは加害者ではないので弁償の義務は無い。 よって、修理代を請求されたとしても 「業務上、誰が運転をしていたとしても付いたキズなので、私に責任はない。」 「従って賠償義務がないので修理代は支払えません。」でok。 >損害賠償といって給料の40%を天引きしようとしています。 いかなる理由があっても給与からの天引は違法。 仮に会社の金庫から給与以上の金額を盗んでトンズラされたとしても 給与支給日には、満額支給しなければならないんですよ。 社員食堂の利用額を給与から天引き出来るのは 社員食堂の利用分を差し引きして良い旨の「労使協定」を結んでいるから。 協定なしに天引きや減給をしたら (労働基準監督署に通報すれば)経営者は処罰を受けることになります。 (個人的には)そんなことを言ってくる経営者がいる会社は サッサと退職することをオススメします。
- mpascal
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こちらを読んでみて下さい。 http://www.jil.go.jp/rodoqa/12_funsou/12-Q06.html
- turisuto1127
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これは、難しい問題ですので、無料で、申し込みの予約が必要になりますが、一度、弁護士に 相談した方が良いと思います。 30分以内の相談でしたら、無料で出来ます。 市役所など、問い合わせをしてみて下さい。 必ず、市区町村で、弁護士の無料相談をしてるところが あります。 お役、力になれず、申し訳ないです。