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火災の損害賠償について
義母が火災で亡くなりました。火元です。 2棟続きの借家で、義母宅は全焼(借主は義父)、隣家も半焼してしまいました。 失火法で隣家の損害賠償責任が無いことは分かりました。 大家さんは建物自体を取り壊すといっています。(もう建てない) このような場合も原状回復義務として義父が損害賠償を求められることはあるのでしょうか? 大家さんからは解体費用120万円全額払えと言われています。
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#1です。 仮に大家さんが火災保険契約をしていた場合、損害額すべてについて保険金を受け取ってしまえば損害賠償請求権はなくなります。つまり二重取りはできないことになります。ですからここは大きな問題点です。費用をかけてでもはっきりさせる必要があるのかもしれません。 その場合請求権は大家さんから保険会社へ移ることになりますが、保険会社はこれを行使しないことになり、借主への請求はなくなります。 また賃貸物件入居ということなら、契約時に家財の火災保険契約を強く迫られるのが一般的で、この保険には「借家人賠償責任特約」が付帯されているのがほとんどです。仮に賠償を迫られた場合でもこの特約があればそこから保険金が出ることになります。
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- horaemon
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失火法は焼け出された人が全財産を失ってしまうことからも、過失による失火の場合はその賠償の責を問わないのが理念です。 仮に損害賠償を求めるのは勝手ですが、訴訟になってもその要求が認められることは少ないと思います。 原状回復義務は火災の場合には通用しません。
- RYO-03
- ベストアンサー率10% (40/364)
借家人賠償保険は適用されないのですか? 賃貸の場合は加入していると思うのですが・・
補足
大家さんは火災保険には入ってないと言い張っていますが、 火災当日、消防署で保険に入っていると言っていたのを聞いています。 本当の所はどうなのか分かりません。
- oshiete-q
- ベストアンサー率33% (813/2428)
賃貸物件を焼失させた、ということですね。 借主は貸主に対して「元の状態にして返す」という義務があります。今回は焼失したということもあり、賃貸部分の時価相当額を金銭で賠償することになります。 これはあくまでも貸借契約に基づくものであり、解体費用を負担する義務はありません。ただ賠償を受けた側(大家さん側)がその金銭を何に使おうが自由です。
お礼
ありがとうございます。 大家さんともう一度話し合ってみます。
お礼
ありがとうございました。 保険加入についてもう一度大家さんに確認をしてみます。