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損害賠償請求されても無視してもいいですか?
職場のコンロを掃除していたら誤って落として壊してしまい、上司から「弁償しろ」といわれているのですがこれって無視してもいいですかね?損害賠償の請求は会社からできますけれども、別にこちらが支払う義務も無いですよね?教えて下さい。
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支払い義務はあります。 が、 損害賠償請求書とか代替品を購入した請求書のような、正式な文書で請求されるまでおとなしくしてるのがいいと思います。 その際、給料天引きはできない(違法)ので実費での支払いになります。 支払い額は(全額または費用の〇%)話合いで決まりますが、反省の態度を見せれば、少しは安く済むと思います。
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- neKo_deux
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基本的には、会社が負担することになります。 民法 | (使用者等の責任) | 第715条 | ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 が、ただし書きのように、コンロを掃除する時の手順が定められていてそれを守らなかった結果とかって事なら、損害賠償請求は有効です。 > 別にこちらが支払う義務も無いですよね? 上のような場合は、裁判なんかすれば、賃金の差し押さえなんかは可能です。 自動車運転してて、車にぶつけて壊した、人にぶつけてケガさせた時に「損害賠償の請求は相手からできますけれども、別にこちらが支払う義務も無いですよね?」って言ってるみたいな。 ただしそういう場合でも、労働者側に認められる損害の負担割合は、当人の過失で会社のトラック壊したようなケースでも、せいぜい3割程度までです。 まぁ、大きな地震の時だってコンロが落ちたらケガなんかしてたかも知れないんだし、会社がそういう事にならないようにしっかり固定しとくべきだったって話とか。 掃除していてコンロを落とした経緯が不明瞭ですが、そういう事にならないように、手順を定めとけば良かったとか。 反省してるって事はしっかり提示するために、自主的に始末書なんか書いて提出しとくとか。
少なくとも全額の必要はないと求人雑誌で見たことがあります。 しかし、会社側も、いくらかの請求は出来たきがします。 給料天引きは法律違反だそうでした。 早めに折半する方向へ持ち込む方が無難かもしれませんよ。 素人の回答です。
- 柳田 恵一(@processingdepot)
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就業規則を確認しましょう。 故意による場合には、損害賠償を請求するという規定が多いです。 いずれにせよ、上司は損害賠償請求する権限が無いでしょう。 それとも、就業規則の定めに従った指導なのでしょうか。