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次のような場合、私(労働者)の損害賠償額の妥当なラインを教えて下さい。

次のような場合、私(労働者)の損害賠償額の妥当なラインを教えて下さい。 宝くじの販売店でアルバイトしています。 先日、5万円の当たり券を棚のわずかな隙間に落としてしまいました。 取り出そうとしているのですが、この棚は据え付けられているために動かすことができず、また、壁と棚との間には、クリアファイルがかろうじて通るぐらいの隙間しかないために、取りだすことができません。 この5万円の当たり券を取り出すことができないと、くじ券と引き換えにお客さんに支払った5万円がそのまま会社のマイナスとなってしまいます。 連日、色々な方法を試していますが、未だ、解決には至っておりません。 そんな折、会社の上司が、「この5万円について相談させてもらうことになるかも分からん」と私に言ってきました。 労働者の損害賠償責任について、本を読んだり、いくつか過去の質問を見たり、リンクされているところを見ました。 私の理解では、労働者側が全額負担することは基本的にはなく、よほどの過失があっても、相当分減額されることになる、となります。 ただ、個々の紛争では個別に判断されてるために、一般的に概ね妥当な責任の割合が分かりません。 いくつかのページを見た限りでは、今回の私のケースでは、全額免除でもよいのかなぁとは思うのですが。。。(理解、間違ってるか…) さて、上司が話合いを持ちかけてきたときに、私はどれぐらい責任を負うべきでしょうか? 半分ぐらいとか、4分の1とか、10分の1とか、教えてください。 理論武装したいので、その根拠もご教示下さい。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • RICORICO
  • ベストアンサー率25% (57/228)
回答No.3

宝くじのプロの方(宝くじ評論家&アドバイザー)の方に聞いみました。 すると、次の2つのパターンに分かれるそうです。 1・機械で当落を判別して支払い処理をした後の場合 支払いの記録が残っているので、あなたが負担をする必要はありません。 売り場の責任者と銀行との話し合いになるだけです。 2・機械ではなく目視で当落を判別してだけの場合 この場合は、あなたと売り場の責任者との話し合いになります。 売り場の内部構造が最大の問題点となりますので、隙間があるのを放置していたという理由により、あなたが負担する可能性は極めて低いと思われます。 もし売り場の責任者から全額負担を求められたら、宝くじのプロの方(宝くじ評論家&アドバイザー)に相談されてみてはいかがでしょうか。

kongouikom
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >1・機械で当落を判別して支払い処理をした後の場合 >支払いの記録が残っているので、あなたが負担をする必要はありません。 >売り場の責任者と銀行との話し合いになるだけです。 これは、オンラインくじと呼ばれるロトやナンバーズならば、あてはまるかも知れません。 ロトやナンバーズの当選券は支払いの処理がオンライン上でなされ、その当選券では二度と当選金の引き換えができなくなります。 しかし、年末ジャンボのような通常の紙の宝くじは機械を通して支払い処理をしたとしても、その券でもう一度、当選金引き換えをすることは可能です。 支払いを処理した当選券には、機械を通した日付とその機械の識別記号が印字されます。 もし、その券を一枚だけ持って来られれば、「あれ?調べる前やのに、おかしいな…」と思ってよく見ますが、当選引き換えが忙しいときに、大量の宝くじに紛れ込ませて、持って来られたら、そのまま支払ってしまいます。 支払っても、当選券は存在していますので、マイナスにはなりませんが。(当選券を返してしまった店では当然、その分マイナスがでていることになります) みずほ銀行との交渉はできないですね。。。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

通常は賠償請求できません。 賠償請求するとすれば、 ・就業規則で懲戒の規定を整備している。 ・そういうトラブルにならないよう、隙間をふさいでいる、その隙間が塞がってる事を確認するとかが、マニュアルに整備されている。 ・過去にそういう事があったことに対し、口頭注意、書面注意、始末書提出、減給などの処分を段階的に実施して来た実績がある。 など、会社側の問題解決のための努力が欠かせません。 過去にハズレくじや小銭なんかを落とし込んだ事があるとかなら、しっかり会社に報告しとけばトラブルを避けられたとかって事があるとしても、懲戒処分を1段階程度余分に課すくらいでしょうか。 > 理論武装したいので、その根拠もご教示下さい。 まず、労働者の合意なく、賃金からの天引きは出来ません。 労働基準法 | (賃金の支払) | 第24条 |  賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、~ 賃金が支払されないのであれば、賃金不払いとして対応します。 損害賠償請求できないって事の根拠としては、民法(過失相殺とか、使用者責任とか?)と過去の判例とかですが、質問文のような状況、5万円程度の損害で裁判になった例ってのは、ちょっと見つかりません。 労働者の重い過失でトラックぶつけたとかなら、労働者の負担は1/4程度とか、判例なんかはありますが。 トラブルになるようなら、通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談することをお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

kongouikom
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >通常は賠償請求できません。 ホッとしました。 もし、賠償請求されたなら、まずは、no.1様の回答を参考に、取り出せるようにしてくださいと言おうと思います。 補足して、質問させて下さい。 賠償請求をされても私はそれに応じるつもりはありません。 しかしながら、そういう対応をした場合に、「支払わないなら、辞めてもらうしかない」というようなことを言われるかも知れません。 色々、過去の質問等を参考に見ていたのですが、「退職勧奨」と「解雇通知」は全く別のもであるということは理解しました。 今回の件で、私を退職させる気ならば、「解雇」という形はできうる限り避けようすると思います。 もちろん「退職勧奨」に応じる気はありませんが、もし「解雇」となったときに、「解雇通知書」と「解雇理由証明書」を請求したいと考えています。 様々な事例を見ていると、雇用者は「解雇通知書」や「解雇理由証明書」を出したがらないようです。 「解雇理由証明書」を請求されたならば、法律に基づき企業は発行しなければならないとの記述は見つけたのですが、「解雇通知書」の方はそのような記述を見つけることができませんでした。 「解雇通知書」も請求により義務的に発行してもらえるのでしょうか? 教えてください、お願いいたします。

  • angkor_h
  • ベストアンサー率35% (551/1557)
回答No.1

会社のお金(現金)や金券の紛失に於ける賠償という面では助言できませんが、 仕事場所で「隙間に落としてしまいました。…取りだすことができません。」ということであれば、職場環境の管理(安全や衛生管理)は管理者の責任ですから、「取り出せるように改善してください」は言うことができます。 それをとろうとして、そんな隙間に指を突っ込んで抜けなくなった指を無理に抜いて負傷したら、労働災害になります。 ま、紛失したのではなく、あるのに取り出せないのならば、それが起こりうる環境が不備である、ということですね。

kongouikom
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そもそもの職場環境自体に問題があるということですね。 その問題をすんなりと解決できない事情があるんです。 実は、私の働いている店には、二つの業者が入っているんです。 店舗を実際に賃借しているのは、私の雇用主ではないもう一つの会社なんです。 私の勤めている会社はその会社に一定の金銭を支払って(どれぐらいかは知りませんが)、間借りしているんです。 ですから、店の備品等を私の会社の判断だけではどうにもできないようなんです。 はじめは、店の責任者である相手方の会社の人も、専門の業者を呼んで、据え付けの棚を動かすと言ってくれてたのですが、どうやら呼んでくれる気はないようです。 もし、会社の上司から損害賠償を請求されたら、まずは、店の管理責任者であるもう一つの会社と交渉して、取り出せるようにしてもらって下さいと言おうと思います。

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