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損害賠償について

去年の一月に、それまで委託されていたポスティング会社から委託されていたチラシ4000枚をぬすまれてしまいました。その損害賠償を今頃になってしてくれと言ってきているのですが、その月と前の月の給与5万円弱が支払われていませんので、相殺して差額を払えということなのですが、これは支払わなくてはいけないのはわかるのですが、そこの社長が一癖も二癖もある人間で、水増しした賠償請求をしてきているようなので、請求書と実際に依頼をした会社の帳面を見なければ支払わないという方向で大丈夫なのでしょうか?

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noname#21572
noname#21572
回答No.1

損害賠償請求をするものは,相手方がこれを認めない場合, その損害の内容,損害賠償として求める金額については,相手方に立証責任があるものと思われます。 したがって,損害額を水増しして請求していると疑っておられるのなら,その根拠として,当該チラシに係る仕入れ伝票,請求書等の帳票の呈示を求めるとよいでしょう。なお,本物かどうか心配なら,仕入れ伝票に記載された業者から裏づけをとるのもどうかと。 なお,この考え方は損害賠償の請求をされた場合一般にあてはまると思われます。たとえば,交通事故のの場合でも,被害者に対し,修理見積書や損傷部分の写真等の損害を裏付ける資料を求めるのが普通ですから。