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退職金を未だもらっていません
- 退職金が未だ支払われない状況について相談しています。数度の振り込み予定にも関わらず、一向に振り込まれません。少額訴訟を考えているが、登記簿謄本を取って権利を主張する必要があるか分からない。
- 退職後に『任意弁済約定書』という文書が送られてきた。未払額、会社の住所と社長の名前、会社の印鑑と社長個人の印鑑が押してあり、社長は弁護士に相談した結果送ってきたものと思われる。
- もし『債権者集会の行われる平成16年4月○日』までに支払われない場合、どうなるのか不安。現在の状況で登記簿謄本を取って権利を主張することができるか知りたい。
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質問者が選んだベストアンサー
前の質問も見ましたが,なんか無茶苦茶な会社のようですね。 まずは,会社の登記簿を閲覧するか,登記簿謄本をとって,本当に会社が破産しているかどうかを確認してください。破産していることが確認できたら,破産宣告をした裁判所の破産係に問い合わせて,破産管財人の名前を尋ねてください。 会社がまともに破産の申立てをしたのであれば,あなたの名前が「知れたる債権者」として申立ての際に提出する債権者一覧表に掲げられ,破産の通知と,破産債権の届け出用紙が送られてきているはずです。これが来ていなければ,会社は,破産申立ての際に,あなたを債権者として掲げていない可能性があります。 破産手続の進行状況は,破産管財人が教えてくれます。今の破産手続は,大変迅速に勧められますので,下手をすると(会社にお金になるものが何も残っていない場合),第1回債権者集会で破産手続が終結してしまうこともありますので,こちらも迅速に行動する必要があります。 申出では,まだ第1回債権者集会前ということですので,急いで破産債権の届出をする必要があります。本来は,届出期間が定められていて(大体破産宣告から1か月),それまでに届け出る必要があるのですが,出すだけ出せば,破産管財人が便宜を図ってくれる可能性があります。 ところで,社長からの申出ですが,破産法によれば,破産債権を破産手続によらずに支払うことは禁止されています。そもそも破産宣告を受けた以上は,原則として全財産を破産管財人に管理されることになりますので,支払うような財源があるはずがないと言うことになります。ですから,このような申出がされることはあり得ないし,それをすることは,破産管財人に財産を隠して破産の申立てをしたということになります。 また,社長は破産宣告によって,当然に社長の地位を失います(代表取締役ではなくなる)ので,このような申し出をすること辞退が,法律上できない相談だということになるのです。もし,このような申出を弁護士と相談してしているのであれば,その弁護士自体が違法行為をしていることになり,大問題です。 ただ,前の質問によれば,あなたに退職金請求権があるかどうか,微妙なところがあります。そうすると,破産手続で破産債権の届出をした場合でも,破産管財人に異議を述べられるおそれがあります。そうなると,破産管財人を説得できる資料を提出するか,破産債権確定訴訟を提起する必要があります。 これが認められても,破産手続で配当が受けられる可能性が問題になります。給与や退職金は優先債権として有利に弁済を受けられますが,税金がさらに優先的に支払われますので,配当がない可能性も大きいと思われます。そのあたりの見通しは,破産管財人が教えてくれます。 なお,退職金請求権があることが認められれば,破産管財人の証明を得て,労働福祉事業団の立替払精度を利用することができます。これは前の質問に対する答えにも出たとおりです。
お礼
大変詳しく教えていただいて、ありがとうございます。助かります。 社長は「自分は破産しているのだから支払う義務はないのに、払ってやるんだ」 と思っていると思います。メールでは 「回収債権は全て破産財団に差し押さえられるので、そこに告知をしていない、 不確定なもので支払いを済ませようとしている」と言っています。 >破産宣告を受けた以上は,原則として全財産を破産管財人に管理されることに なりますので,支払うような財源があるはずがないと言うことになります。 そうですね。考えてみれば、個人でも破産しているのに、どこからお金を 調達して来るのか疑問ですよね。 明日、登記簿謄本を取って来ようと思います。またこちらで 報告しますので、もしお時間があれば、またよろしくお願いします。 でも、退職金の請求権が私にあるのか…やはり微妙なのですね…(-。-;)
補足
法務局に行って登記簿謄本を取って来ました。 それには「破産宣告」と記載されてたので、破産手続きはしているようです。 そして裁判所で、管財人の名前と電話番号を教えてもらいました。 今日はここまでしかできませんでしたが、近いうちに、管財人に 申し出てみようと思っています。