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買戻し特約の売買で、契約書に予め期間を流動的に明記しても有効?
私が所有している空き建物を、国がある施設を設置するためにこの建物を買いたいと希望しています。(土地は私が国に賃貸借します) しかし私は将来、この土地を活用する計画があるため、国に建物を売り渡すわけにも行かないことから、私が将来この建物を買い戻す特約をつけて売買契約をしたいと考えています。しかし、その期限をある程度流動的な形で契約したいと考えています。 そこで、売買契約書にこんな約定分を入れることは、民法上可能でしょうか。 「甲(私)が乙(国)から買戻す時期は、平成25年3月末(10年後)とする。但し、甲は乙に対し前記買戻し時期にかかわらず、平成21年3月以降、買戻し時期を1年単位で繰り上げることが出来る。なおこの場合、甲は買戻し繰上げ時期の1年前に乙に事前に文書で申し出しなければならない。」 以上ですが、よろしく御教示のほどお願いいたします。
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問題はありませんね。おそらく民法の買戻しを意識されて10年後とされたのでしょうが、期間は10年でなくても構いません。「民法の規定に関わらず、甲からの乙への買い戻す旨の意思表示により再売買の契約が成立する。」と書いておけばいつでも買い戻すことができます。 しかし土地を活用する計画があるのでしたら、国と建物の賃貸借契約を結べばいいと思いますし、それにこのような契約(10年買い戻し)を国が受け入れてくれるのか疑問ではありますが・・
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- kanarin-y
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民法上の買戻しであれ再売買の予約であれ,繰上げの特約をする意味がよくわかりません.期間を10年と特約すれば,10年以内なら買戻・再売買ができるわけで,何故その期間を繰り上げたうえで行使する必要があるかわかりません. ま~,事前通告の特約はつけといた方がいいですけど. そもそも国が設置する施設というのは期限付きのものでいいんでしょうかね.まず,契約相手に相談するべきでしょう.
お礼
ありがとうございました。参考にさせていただき、国と折衝していきたいと思います。 なお、お礼の御返事が送れてしまい、大変失礼いたしました。
お礼
ありがとうございました。参考にさせていただきます。 なお、お礼の御返事が遅れてしまい、大変失礼いたしました。