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民事訴訟法の既判力に関する質問
甲は乙に対して、売買契約によって取得したと主張し、A絵画の所有権の確認を裁判所に求めたが、請求棄却の判決がなされ確定した。そこで、甲は、それは売買契約ではなく代物弁済契約であったとして、A絵画の所有権の確認を裁判所に求めた。甲の代物弁済契約の主張に理由ありと判断した裁判所は、A絵画が甲の所有に属することを確認する旨の判決ができるか。
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noname#35690
回答No.1
甲は乙に対して、売買契約によって取得したと主張し、A絵画の所有権の確認を裁判所に求めたが、請求棄却の判決がなされ確定した。そこで、甲は、それは売買契約ではなく代物弁済契約であったとして、A絵画の所有権の確認を裁判所に求めた。甲の代物弁済契約の主張に理由ありと判断した裁判所は、A絵画が甲の所有に属することを確認する旨の判決ができるか。