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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:毎月末日の預金口座自動引落の弁済が途絶えた場合の消滅時効はいつですか。)

預金口座自動引落の弁済が途絶えた場合の消滅時効はいつ?

このQ&Aのポイント
  • 預金口座自動引落の弁済が途絶えた場合、消滅時効はいつ進行し、いつ完了するのかについて、異なる見解があります。
  • 平成17年8月31日に弁済がなかった場合、時効が進行し、平成22年8月31日に時効が完成すると考える人もいます。
  • 一方で、最後の弁済だった平成17年7月31日から時効が進行し、平成22年7月31日に消滅時効となるという意見もあります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • asato87
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回答No.1

100万円を毎月末日に分割返済する約定になっていて、平成17年7月末日までは遅滞がなかったのですから、 同年8月1日から同月末日の弁済期日までは期限の利益が与えられていたわけで、 当該8月末日の弁済以前の債権行使は理由がなく、消滅時効は進行しないというより、 請求権がないので、時効の問題にならないのではありませんか。 一度でも遅滞した場合、無通知無催告の当然の期限の利益喪失ということですから、 平成17年9月1日に残債務全額に対して債権行使できることになり、権利行使が可能な状態をもって 時効が進行するということでしょう。 それより、貸金業者ということですから、平成17年の半ばの契約存続だと、期限の利益の当然喪失条項が 任意の支払いを強制しているということで違法だとか無効だとか言われたことにひっかからないかが 気になるところです。 金利が利息制限法内なら問題になりませんが。このあたり詳しくはないので、余分でしたら無視してください。

okaeringo
質問者

お礼

ありがとうございます。 17年9月1日をもって、進行し、22年8月31日 消滅時効 ということが 一般的に言えるだろう ということですね。ありがとうございます。 なお、利息は制限法内です。

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