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金銭消費貸借契約書の添削をお願いいたします
金銭消費貸借契約書を作成したのですが、これで問題ないかどうか判断出来ません。 仕事が忙しく、早朝と深夜しか空いてる時間が無い為誰かに相談する事も出来ません。 大変お手数ですが、金銭消費貸借契約書の添削をお願いいたします。 ※プライバシー保護の為個人情報等は伏せてあります。 金銭消費貸借契約書 ○○ ○○(以下、「甲」という。)と○○ ○○(以下、「乙」という。)とは、以下のように金銭消費貸借契約(以下、「本件消費貸借」という。)を締結する。 第1条(貸借) 平成○○年○○月○○日~平成○○年○○月○○日にかけ、甲は、乙に対し、合計金○○○万円也を、次条以下の約定で貸渡し、乙はこれを確かに借受け、受領した。 第2条(利息) 利息は年7%とし、乙は平成○○年○○月から元金に対し毎月末日限り、該当月分を甲の指定する銀行口座へ振り込みにて支払う。 第3条(弁済期) 乙は、甲に対し、元金の内、金○○○万円也を、○○○万円也、○○○万円也に分け、2度に渡ってそれぞれ平成○○年○○月○○日、平成○○年○○月○○日に甲の指定する銀行口座へ振り込みにて支払った。 従って乙は甲に対し、平成○○年○○月○○日から毎月末日限り残金○○○万円を計○○回の分割にて、利息については元金に対し毎月末日限り前条の記載の割合経過分を、いずれも甲の指定する銀行口座へ振り込みにて支払う。 第4条(遅延損害金) 元金に対し乙が元金を期限に弁済しないときは、元金に対し年14%の割合による遅延損害金を支払う。 第5条(期限の利益喪失) 乙は、次の場合には、甲の催告を要せず当然に期限の利益を失い、直ちに元利金を支払わなくてはならない。 (1)1回でも本件利息の支払いを怠ったとき。 (2)乙が、第三者から差押・仮差押・仮処分を受け、若しくは競売の申立又は破産宣告の申立を受けたとき。 第7条(公正証書の作成) 乙は、本件債務を履行しないときは、各自の全財産に対し直ちに強制執行を受けても意義のないことを承諾し、本件消費貸借に基づく公正証書作成のため、委任状と印鑑証明書各1通を甲に交付する。 第8条(合意管轄) 本件消費貸借に関し、万が一紛争が生じた場合は、甲の居住地の裁判所を第1審の管轄裁判所とすることに合意した。 この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、各当事者押印の上各自1通を所有する。 平成 ○○年 ○○月 ○○日 甲(住所)○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ (氏名) ○○ ○○ 印 乙(住所)○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ (氏名) ○○ ○○ 印 以上です。 この内容で公証役場に持って行って委任状と印鑑証明書を提示して手続きを取れば問題ないのでしょうか。 それから公証役場へ持っていく際に封筒などに入れても(折り曲げたりしても)よろしいのでしょうか。 どうかよろしくお願いいたします。
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お礼
kita52326様、おはようございます お世話になっております。 ご教示ありがとうございます。 >公正証書は裁判することなく強制執行が可能なので、 >金融業者がお金を貸す場合は最初から公正証書にする場合もあります。 そうなのですか。 公正証書にそんな力がある事は知りませんでした。 >兄弟間の借金で税務上の疑義の回避が目的、万一の場合すぐ強制執行したいわけでもない、 >という場合なら、公正証書にまでする必要はありません。 そうなのですか。 確かに相手側は借金の返済を踏み倒す事はもとより弁済期を一度たりとも滞らせるつもりすらありません。 今回金銭消費貸借契約書を作成しようと思いたった理由の一つに遅延損害金を明示しておく事で 兄弟間の貸し借りである事を必要以上に税務署側に意識させないという狙いもありました。 当たり前の事ですが(もともと口約束とはいえ)いついつまでに月どれぐらいずつ返済をするという事ははっきり決めてからの行動ですので 公正証書にしなくても税務署から疑われないという事なのであれば公正証書にしようとは思わななかったと思います。 しかし色々調べていくうちにどうやら税務署という所は「Aの場合はBとして課税する」などという事実無根の決め付けで 課税された例もあるという都市伝説(?)もあるとかで(予め念には念を入れて公的な証書を作成しておく事で)後々発生するかもしれないトラブルを 未然に最小限のダメージ(時間的精神的ダメージのみ)で受け止めておこうと思ったわけなのです。 >仮に債権額500万とすると、自分の契約書1通なら印紙代2,000で済みますが、 債権額の合計額は700万円です。 しかしすでに250万円は返済済み(それぞれ150万円と100万円の2度に分けて無利子にて返済済みです。)なので現在発生している債権額の残額は450万円です。 >公正証書にまですると印紙代を含めて2万程度かかります。 公証役場での手続きにそんなに費用がかかるとは知りませんでした。 これはかなりの痛手になると思います。 >第7条は残し、実際には公正証書はつくらないということで良いです。 ご教示ありがとうございます。 その方法を選ぶ事にいたします。 >「強制執行を受けても”意義”のないことを承諾し・・・・・」は、「強制執行を受けても”異議”のないことを承諾する。」) 変更後の文面は 第7条(公正証書の作成) 乙は、本件債務を履行しないときは、各自の全財産に対し直ちに強制執行を受けても異議のないことを承諾する。 の2行だけで問題ないという理解でよろしいでしょうか。 金銭消費貸借契約書は1通のみの作成で委任状は必要ないという理解でよろしいでしょうか。 >貸した日より前の日付に遡って、金銭消費貸借として作成すれば良いと思います。 この場合にはすでに返済済みの250万円についての遅延損害金(?)を後から取るという事はする必要はないのでしょうか。 >表現が少し不正確でも、当事者間でしっかり認識していれば税務上の問題にはならないでしょう。 そうなのですか! 法的に認められる文書なんて生まれて始めて作成するのでそれは大変助かります。 >貸している金額にもよるでしょうが、個人が兄弟に貸しているお金を、税務署がつついてくる可能性は低いと思います そうなのですか! それならば大変助かるのですがなにぶん都市伝説(?)の真偽を確かめる手段なんて思いつかなかったものですから。 税務署は鬼のような税金取立て機関だの税務当局は「日本中で一番の情報集中機関」だの 個人情報、法人情報はどんな情報機関でも集められないだけの情報を持っているだの 調べていくうちに怖くなってきたので仕方なくそれに対する防衛策を考える事になってしまいました。 こちらを参考にさせていただきました。 http://okwave.jp/qa/q8118205.html http://okwave.jp/qa/q4926117.html >契約書で返済方法(元利均等、元金均等、その他)を決める一方、エクセル表で元本・利息の計算表を作っておき、 >実際の入金に対して、元本・利息・遅延損害金(約定日より返済が遅れた場合)が >きちんと区分され、通帳の入金記録と符合する状態にしておくことの方が重要 銀行などでローンを組んだ際に後日封書で送られて来る「いくらが返済済みで返済残数があと何回で月々いくらの返済額で・・・」 という返済計画表みたいなものを作成しておけばよろしいのでしょうか。 返済計画表通りの日時に返済予定額が順に指定の銀行口座に振り込まれている事実を証拠として残すという理解でよろしいでしょうか。 >非事業用利子収入は雑所得になるので確定申告の対象です。 >元金部分の贈与は免れたとしても、完璧を期すならここまでやらないと・・・・・。 >でもここまでやられる方は、そういないと思います。 そうなのですか。 それは知りませんでした。 一般的に考えて事実無根の贈与税の取立てに対抗する為の防衛策としては考えすぎという理解でよろしいでしょうか。 お忙しい中大変お手数ではございますがもしよろしければご教示いただけましたら幸いです。