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裁判でも負ける?
整骨院を前事業主から引継ぎました。 引き継ぐ事になった経緯なのですが、 マッサージ院を整骨院に変えたものの、思う様に利益が上がらず 突然その事業主が、店を他人に売るか、廃業をすると言い出した為 今までの患者さんや顧客の事もあり自分に引き継がせて欲しいと申し出た所、 以下の様な覚書を交わし現在も営業をおこなっております。 が、毎月**万のロイヤリティーの支払が厳しく知人に相談した所 本書を交わしている会社のグループにぞくしているわけでもないのに ロイヤリティーなんか必要なの?といわれました。 そこでみなさんに意見を賜りたくこちらへ投稿しました。 >覚書 1 平成**年**月**日より、○○院のA、B両院の運営について、以下の事を取り決め実行する。 1 全ての経営権を甲は、乙に譲る事にする。(法定責任の権利を含む) 1 両院の機器、備品においても甲は、乙に無償で譲る事にする。 1 ○○院を****整骨院に変え、所官役所等に速やかに登録し、その許認可証の写しを乙は甲に渡す事。 1 平成**年**月**日までの収入は甲の収入とする。 1 平成**年**月末分までの支出は甲が負担し、**月**日分の支出より乙の負担とする。 1 乙は甲に毎月**日(**日が休、祝日の時は翌日)に金***円を甲の指定する口座に振り込む事。初回発生は平成**年**月**日とする。(現在を基準とし**万を下限とし収入に対して、甲乙話し合いによって金額を変更する。) 1 乙は甲に現在使用中の有線、ホームページ、レセコンの代金をそれぞれ甲の指定する口座に振り込む事。(有線¥****×2、ホームページ¥*****、レセコン¥*****)但し、それぞれ使用中止、又は解約等により、以後使用しない場合はこの必要無し。(口座は甲の口座を使用するが、解約等に発生する諸問題は乙の責任とする。) 1 両院の所在地を変更する場合、現在の家主に預けてある敷金は乙は甲に返金する。 1 乙はここに至るまでの甲の心情と経過説明を常に忘れず、努力する事。 1 この覚書は甲、乙の納得を以て実行し、破棄する場合は甲、乙両方の納得を必要とする。 平成**年**月**日 甲 前任者が使用していた社印を捺印(住所は私が引き継いだ院の住所) 有限会社○○ 乙 私個人の住所氏名、実印を捺印 追記 この覚書はコピーをし、甲、乙1通ずつ持つ事とする。 以上が交わした覚書です。 内容は、全て相手側が作成したものです。 交わした時の売上は、月に***万程度あったものが現在は、***万程度まで おちこんでおります。 辞めると放り投げた人間に今後も支払い続けないといけないのでしょうか? また、なんらかの、救済措置が、あれば教えてください。 また、もう一度覚書の見直しをしたいと申し出た所、 この覚書が、ある限り裁判になっても勝てるのだから払えの一点張りです。 この覚書がある限り裁判でも支払う事が義務付けられますか?
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>裁判でも負ける? 単刀直入に回答をします。 ある問題で相談に行った処、 ベテランの弁護士さんによると、 裁判に勝つためには、こういうようなケースは、 「何が何でも、錯誤or錯誤の一種(一部錯誤の箇所があった)で通さないかん。」 と語っていた。 原告側の「訴状」や被告側の「答弁書・準備書面」で、 「社会通念上」と云う語句を使用すると、かなり効果があります。 ただし、多用は逆効果になります。 ヒントになりますでしょうか。
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
必ずしも相手の主張どおりになるとは限りません。例えば、「事情変更の法理」をdeodeoさんから主張することが考えられます。状況が変わったので毎月**万円もの高額を負担すると医院の継続が出来なくなる、などといったものです。あるいは、十分な時間が経って新規顧客も独自に開拓できるようになり既存顧客からの信頼も独自に得られるようになったなどのため、ロイヤルティを支払う根拠が無くなった、などという主張も考えられます。 なお、商取引において覚書は一般的に、契約書の一種として位置づけられます。deodeoさんのケースでも同様に、契約書としての効力を認められましょう。No.1さんご紹介の事例は商取引上の覚書ではないので、本件には当てはまらないものと思います。
お礼
ありがとうございました! 大変参考になります
- bls
- ベストアンサー率34% (28/82)
結論から言うと、覚書は法的根拠が限りなく薄いです。 実際、当時の国鉄と東京杉並区では、立川まで複々線化が完了するまで杉並区内に快速は停車させるという 覚書を交わしていますが、JRは「覚書は法的根拠が無い」として現在は無視しています。 とはいえ、覚書も双方の意思確認をした書類ですから全く根拠が無いとまでは言えません。 話の持って行き所としてはその覚書が公序良俗に反するとしての無効主張では無いですか? つまり、売り上げは変動があるのにロイヤリティー固定では経営できないという主張はありでしょう。 ただ、相手からすれば「家賃は固定なのだから根拠は無い」と言ってくるでしょうが・・・ そもそもで言えばあなた自身がこういった状況を想定せず、双方取り交わしたわけですから、一方的に無効の 主張は難しいかと思います。 「会社のグループにぞくしているわけでもないのに」というのはよく分からない話です。 ラーメン屋やそば屋だってのれん分けとかあるわけですし。 持って行き所としては、状況を相手に伝えて現状に即したロイヤリティーの見直しではないですか? 相手もゼロになるよりはいいでしょうから。
補足
ありがとうございます 自分の計画性の無さには反省します が、この覚書に同意しないのなら 院は、売るか、廃業すると言われ 渋々サインしてしまいました
お礼
ありがとうございます 最高のヒントです