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養育費支払い債務者が自己破産し海外に逃亡しています。

甲は9年前乙との離婚に際し、公正証書で養育費の支払いを約定。平成12年頃から甲の会社の経営状況が悪化し養育費を一部しか支払わず、平成15年12月甲の会社の倒産に伴い養育費は全く払わなくなりました。 乙の調査によれば、甲の会社の倒産は、事業の負債を免れるための計画倒産の疑いがあり、甲自身も自己破産し負債をのがれ、再婚相手の中国人の実家のある中国に逃亡しています。 乙は平成16年8月に一度、債権者会議に召還された甲と面談しています。 甲の中国での所在地はわかっていますが、国内での住居はありません。 甲は現在、再婚相手の中国人の妻の収入で暮らしているといっています。甲は、大田区で金属加工の工場を経営していたのが、受注先の大手メーカの中国進出にあわせて中国に現地法人をつくり事業の主体をそちらに移した模様。養育費の未払い額は累計で1100万円ほどになります。 質問です。 (1)養育費債務は自己破産でも免責にならない。債務の消滅時効は10年という認識でよろしいでしょうか。 (2)甲は中国で奥さんに養われていると乙に話していますが、もし甲自身の収入があるとしたらそれを差し押さえるにはどのような手立てが考えられるでしょうか。 (3)甲はいずれは帰国するものと思われ、周辺から聞き込む以外に動きをさぐる有効な手立ては何かないものでしょうか。 (4)消滅時効を中断するのには、最終支払いのあった日から10年以内に裁判所に要請して公示送達を出して判決をもらうことでよろしいのでしょうか。 ちなみに私は乙は私の妻です。

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  • nta
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回答No.3

#2です。 >自己破産でも養育費は免責にならないという認識でいました。復権すれば子供を養う責任はあるという理解でした。  そのとおりですが、自己破産によって養育費の過去分が免責されることがありました。しかし、将来分については免責されることはありません。旧破産法の時代であれば、裁判所からの免責通知を受けていなければ、免責されていないと考えられます。  また、養育費に時効はないという表現がよく見られますが、いつでも、どんな過去の分でも“請求できる”という意味であり、請求を行なってはいるが支払われないという債権状態の場合では、その後の法的措置などの権力行使を怠れば10年で時効が完成するものと考えます。  弁護士に依頼すべきところですが債権額が大きく、弁護士費用はかなりかかるものとみられます。

noname#17334
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 医療におけるセカンドオピニオン、昨今の耐震偽装にからむピアチェックなど考えると 詳しい人の多くの意見を聞ける「OKwave、教えてgoo」の存在は極めて有難いです。 それとお答え下さる方々に深謝いたします。 >旧破産法の時代であれば、裁判所からの免責通知を受けていなければ、免責されていないと考えられます。 安心いたしました。 >請求を行なってはいるが支払われないという債権状態の場合では、その後の法的措置などの権力行使を怠れば10年で時効が完成するものと考えます。 正しい理解ができましたありがとうございます。 >弁護士に依頼すべきところですが債権額が大きく、 おっしゃる通りです。二人の弁護士に「相談」してみましたが、対中国の国際法務に詳しい弁護士に 話を聞けといわれました。公示送達の請求はまだ出していないのですが、最終の養育費の支払い (公正証書で規定された額の1/3の額の振込み)があった日から2年3ヶ月が経過しています。 不足し始めたのは5年半前からです。 養育費として、住宅ローンの支払いを含めた取り決めになっていることから高額な滞納になって います。

その他の回答 (2)

  • nta
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回答No.2

 旧破産法(平成16年以前)では養育費債権は非免責債権とは明記されておりませんでした。よって自己破産により免責されたのかどうか、確認が必要です。債権者会議で乙は甲に会っていらっしゃるのでそのあたりはご存知ではないでしょうか。

noname#17334
質問者

お礼

会社の倒産。会社の債権者会議に経営者として会社の債務の連帯保証人としての甲が招致されたので 自己破産はそれ以前平成15年12月だったとおもいます。事件番号等は把握できていません。 乙は帰国した甲に呼び出され、物騒な連中に娘が脅かされないように注意しろと伝えにきたようです。 その後債権者会議に出席。乙は会社の倒産に関して債権を有していないので会議には出ていません。 >自己破産により免責されたのかどうか、確認が必要です。 自己破産でも養育費は免責にならないという認識でいました。復権すれば子供を養う責任はあるという理解で した。早速確認いたします。ありがとうございました。

  • poponponpo
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回答No.1

(1)養育費に時効はありません。 (3)住民票の請求を定期的にしましょう、住民登録をした時点で帰国がわかります。 (4)時効が無いので不用です。

noname#17334
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。養育費に時効はないということで、ほっとしています。 帰国予定地を想定して、娘が身内として請求しないといけないのでしょうね。 他人の住民票はなかなかとれないと認識していましたがいろいろ工夫してみます。 ありがとうございました。

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