• 締切済み

この場合の消滅時効はいつでしょうか?

甲を被害者とし,乙を加害者とする交通事故が 昭和60年1月1日発生した。 甲は,乙を相手どり,交通事故に基づく損害賠償訴訟を,昭和64年(平成元年)1月1日,東京地裁に提起した。 同年,5月1日,乙が第1回口頭弁論に出頭しなかったため,甲の請求の一部を認容する100万円の判決を言い渡した。 同年,5月10日,甲は,東京高裁に,原判決の変更を求めて,控訴した。 同年,5月20日,乙が死亡したとの連絡か゛甲に入り,甲は,訴訟手続を中断されたい旨記載した上申書を東京高裁に提出した。 平成5年5月1日,甲は,乙の訴訟承継人が調査不能であることを理由に,一審判決から5年後になって,東京高裁に控訴の全部を取下りさげる旨の取下書を提出した。 平成8年5月1日,甲は,東京地裁に,原判決の乙の氏名の訂正を求める更正決定の申し立てをなし,同地裁は,甲及び乙の相続人の丙(この時点で初めて判明した)に宛てて,更正決定正本を送達した。 平成11年5月1日,甲は,地裁の判決に対する承継執行文の付与申請をなし,甲に対し,同執行文が附与されて交付され,丙には,執行文付き判決謄本並びに相続関係を証する戸籍謄本等の謄本が送達された。 この場合,丙は,甲に対し,消滅時効を主張(援用)できるでしょうか?

みんなの回答

noname#14224
noname#14224
回答No.5

No4 について、再度ボケひとりごと うっかり→この場合 確定判決による債権だから、起算点は書類上わかるのですね。  でも、そこから10年経過していても、仮に途中で債務承認があれば中断するから 書面上は 時効完成か否かはわからないはず(やはり時効完成か否かを調査する必要が生じる)  

noname#14224
noname#14224
回答No.4

すみません ボケの ひとりごと です。   承継執行文が付与されているとき 実体法上の請求権が時効完成すると 承継執行文 の効力がなくなる というのも困った話のような(時効完成を調べ直さないといけない という話になる?)  効力なくなるのか?… また、承継執行文に 有効期間とか あったのか…??

noname#14224
noname#14224
回答No.3

そうですね 承継執行文の付与 が  第147条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。 1.請求 2.差押え、仮差押え又は仮処分 3.承認 に該当するか を吟味していませんでした。 うっかりしていました。 手元に専門書がないのでわかりませんが、該当しないかもしれませんね (わかりません すみません) だとすると 債務の承認と時効利益の放棄の 論点で よかったか… (こんな論点があったような気がするのですが、勘違いか… これさえ忘れています) 和解交渉みたいなのを持ちかけて その中で 債務承認させる  → 信義則上 援用できなくなる  でよかったか…??(完全にわすれてます すみません)

noname#14224
noname#14224
回答No.2

すみません。 知識足りずレベル低い頭がさらにボケボケなので あまり期待しないでください。 11年5月1日時効中断 で なぜ甲が困るのでしょうか? 債務名義の有効期間とかの問題ですか? ↑ すみません、私こと 何か読み間違え~何か考え違いしてて勘違いしてるかも…   でも私が誤解に気づいても いいお答えわからないかも…

noname#21572
質問者

補足

「承継執行文の付与申請をなし,甲に対し,同執行文が附与されて交付され」 は,時効の中断事由となるのでしょうか? 私は,実は,この問題,今日今晩わかって,頭が混乱していて,六法を冷静に読むことができません。 147条の請求に該当するのでしょうか?

noname#14224
noname#14224
回答No.1

もちろん何かの演習問題ですよね  それを前提に… 民訴 最近見てなくて、記憶薄いのですが 平成5年に控訴を取り下げているから、控訴しなかったことになって、 平成元年5月1日の言い渡し判決が、判決送達から2週間で確定したことになって、 平成元年5月20日ころに確定して、 それから10年だと 11年5月20日ころに 消滅時効完成 することになるけど 11年5月1日に承継執行文付与の申請をしているから ここで時効が中断  でいいのかな… 恥をかいたかな…

noname#21572
質問者

補足

実は,これ演習問題でなく私のかかえている事案です。 判決の確定する日の誤解,すなわち,控訴取り下げの日に確定すると思っていたため,困っているわけです。 更正決定に対し抗告することなく同決定が確定しても時効に影響しないでしょうね。 また,私の感だと,承継執行文付与に対して抗告がなかったからといって,これもまた時効の完成に影響しないのではと思うし。 さいわいにのは,被告承継人が,時効を知らないのか援用してこないということです。 なにか,いい方法(時効に関して)はないでしょうか?