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遺産分割協議書が送られてきました。
- 遺産分割協議書が送られてきました。亡くなった祖母の遺産相続について、遺産分割協議書が送られてきました。資産はすべて現金化した上での相続であり、8人で分割することになっています。
- 協議書を見て私の分配額がとても少ないことがわかりました。相続人の中で私だけが少ないのが理解できず、どのような行動にでればよいか迷っています。
- 遺産分割協議書に関して、私がベストな行動をするためには家裁に相談する、弁護士に相談する、または調停をおこすことが考えられます。
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質問者が選んだベストアンサー
状況が詳しく分からないので、一般的なお話しで まず、相続人が8人いるとのことですが、 この方たちの法定相続分を計算して これに、寄与分などを考慮した上で、不公平感があり、かつ受忍限度をこえそうであれば、 まずは、弁護士に相談されるのが良いのではないかと思います。 これは、市町村では無料のところもあるようですが、弁護士会のおこなっているものもあり、30分5000円になります。 これは時間を有効に使うために、論点を整理して、自分の疑問を効率よく回答して貰うようにするのが肝要です。 その後、話し合いで自分の希望がとおらない場合、調停という方法もありますが、 これは、白黒を付ける(場合によっては自発的な意思に反しても納得させられるような形にも)と言うことですから、最悪、お互いの関係が決裂することも覚悟した方が良いかもしれません。 話し合いでなんとか受け入れられるような条件になるといいのですが。
その他の回答 (3)
> 私は本来の相続人(父)の子ですので、「(分配額は)そんなもんだ」という基準があれば、知ってみたいと思っています。 「本来の相続人」、この場合、専門用語では「法定相続人」という言い方をしますが、法定相続人が先に亡くなっている場合には、さらにその法定相続人が「代襲相続」します。 ご質問者さまの場合は、お父さまがお祖母さまより先に亡くなっている-とのことですが、その場合、もしお父さまがご存命ならばいただけるハズの割合の遺産については、ご質問者さまほか、亡くなられたお父さまの法定相続人(お父さまの配偶者、ご質問者さまの兄弟姉妹など)が受け取ることができます。 1人だけ孫の世代だから減る-ということはありません。 これは、あくまでも「法定相続分」に従った場合の話です。 > 8人で分割 とおっしゃっているのに分割割合は > 25:15:10:5 と4対しか書かれていませんし、その割合も100になっていません。 他の方からの補足要求もあるように、せめて亡くなられたお祖母さまと法定相続人全員の続柄がほしいです 「8人で分割する」と仰っていますが、「私だけ相続人の「子」」なんですよね? となりますと、他の7人は、全員、ご質問者さまの亡くなられたお父さまの兄弟姉妹ですか? そして、ご質問者さまには兄弟姉妹はいらっしゃらないということでしょうか? 被相続人と法定相続人の続柄が分かれば、各個の法定相続割合が計算できます。 法定相続割合が分かれば、ご質問者さま(およびその兄弟姉妹)の「遺留分」が分かります。 仮に私の仮定どおり(ご質問者さまには兄弟姉妹がなく、他の7人は全てお父さまの兄弟姉妹ということ)であれば、ご質問者さまの法定相続分は「1000分の125」となります。 ですから、「1000分の50」という割合は、「遺留分」を侵害していることになります。 この遺留分を侵害している-ということがはっきりしなければ、この先の行動のアドヴァイスも難しいと思います。 ただ、相続の場合、被相続人と生活を共にし、看病・介護などをしてきた場合の「寄与分」を考慮することができますので、「遺留分の侵害」を理由に調停を申し立てても、必ずしも勝てるとは限りません。 ご質問者さまは「確かに父が他界してから、相続人に当たる他の方々とは、少し距離感があったと思います。」とのこと。 お父さまの生前、死後も含めて、亡くなられたお祖母さまのお世話をどなたがされていたのでしょうか? ご質問者さまではないのですよね? ならば、「寄与分」を考慮すれば、ご質問者さまの「分配分」が少なくなっても仕方がないことかもしれません。
- machan72
- ベストアンサー率28% (17/59)
質問者様の割合の疑問はそもそも法定相続分ではどの程度もらえるものなのか?という部分もあるのかと思ったのですが、今の情報では法定相続分の割合が出てきません。 正確なものは戸籍を確認しないとわからないのですが、おそらく今回の相続は、おばあさまの配偶者がご健在であれば、配偶者、生存している子供、死亡した子供の子が相続人なのかと思いますが、少なくとも、配偶者がご健在でいらっしゃるのか?おばあさまの子は何人いらっしゃる(た)のか、質問者様のご兄弟は何人いらっしゃるのか?その他にも相続人や割合を確定するためには必要な情報があります。(もしもおばあさまに婚姻外のお子さんがいらっしゃれば法定相続の割合は変わってきます。質問者様のお父様についても同様のことが言えます。) なので、一番シンプルな状態を前提として補足していただいて回答することは可能かもしれませんが、割合に疑問があるのであれば、ある程度戸籍の資料をお持ちの上、弁護士に相談されるのが早いかもしれません。
- merrychrist
- ベストアンサー率50% (36/71)
弁護士は,相談者,依頼者の立場に立ってどうしたらよいのかまで内容について踏み込んで教示することができます。そういった法的なアドバイスがほしい,あるいは,裁判所での手続を用いても自分に有利に導いてほしいので事件についても委任したいとまで考えているなら,弁護士に相談した方がいいですね。 家裁での相談は,相手方当事者との関係もあり中立公平でなければなりませんから,その問題を裁判所の手続を利用して解決するにはどういう手続があるかなど主として手続教示の相談を受けるということになります。遺産分割関係で考えられる手続はご指摘のとおり家裁の調停です。調停とは裁判所で選任した調停委員を間に入れた話し合いの手続です。離婚調停などは自分で申し立てするのがほとんどですが,遺産分割調停は難しい部類の事件(いろいろ法律知識が必要)ですので,できれば弁護士を依頼して進めた方がよいでしょう。弁護士と接点がないのであれば,だいたい裁判所には弁護士会の事務員がいる部屋がありますので,そこで相談をうけたいというと教示してもらえると思います。なお,遺産分割調停は乙類といって,話し合いがまとまらなかったら自動的に審判事件に移行し,裁判所が決定の形で結論を出します。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 「寄与分の考慮」になにか目安はあるのでしょうか? 調停の場合、どのような判断をされるのでしょうか? うまく言えないのですが、私は本来の相続人(父)の子ですので、 「(分配額は)そんなもんだ」という基準があれば、 知ってみたいと思っています。