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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産分割協議書についてです、)

遺産分割協議書について

このQ&Aのポイント
  • 遺産分割協議書の作成において、全ての土地を相続する場合でも土地の金額を記載する必要があるのか疑問です。
  • 遺産分割協議書の書き方について迷っています。全ての土地を相続する場合、土地の金額を記載する必要があるのでしょうか?
  • 遺産分割協議書を作成する際に、全ての土地を相続する場合には土地の金額の記載が必要なのか知りたいです。

みんなの回答

  • itou2618
  • ベストアンサー率26% (319/1208)
回答No.4

私も、父の不動産を全て相続しました。 不動産の遺産分割協議書は、司法書士に作成してもらいました。 「被相続人の不動産はすべて、相続人○○が取得する」 地番も金額もなく、この一文だけでした。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.3

すべてを相続するなら、地番さえ不要です。 相続財産をすべて取得するで充分です。 但し、借金を勝手に一人に押し付けることはできません。 債権者の同意が必要です。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

土地の金額は、不要です。 そもそも、不動産の金額なんて、評価の方法がいろいろあり、遺産分割協議で使う評価の方法なんて、定めもなかったはずです。 ただ、不動産の含まれる遺産分割協議書は、権利登記で必要となるものですので、法務局で求められる項目があればよいでしょう。 権利登記の実費として登録免許税があり、その計算として不動産の固定資産税で利用される評価額が必要となります。遺産分割協議書ではなく、固定資産評価証明書で証明するものだったと思います。 評価額で遺産分割協議をし、相続人間でわかりやすくするためであれば、固定資産税の固定資産評価照明の金額と利用した評価額を区別して記載されてもよいでしょう。しかし、おひとりで相続することに納得されての協議であれば、必要はないでしょう。 最後に、そもそも遺産分割協議書の省略をできることはご存知でしょうか? 他の相続人がすべて相続放棄してくれれば、遺産分割協議自体不要となります。 家庭裁判所での相続放棄が面倒とかであれば、特別受益証明書(相続分不存在証明書)を他の相続人に書いてもらうだけで、登記などでも相続放棄と同様に扱えるはずです。その場合には、特別受益証明書などに財産目録は不要です。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.1

登記簿に書いてある通りの,所在,地番,地目,地積を書けば十分です。土地の価額は不要です。 借金についてもちゃんと,その額(相続開始日の残高)を遺産分割協議書に書いてくださいね。 最後に「本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産について...」も記載しておくと後々の争いもなくなるでしょう。

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