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遺産分割協議

17年前に祖父が他界し祖父が住んでいた建物と土地は三人の子供で相続となってます。土地も三人、建物も三人 共有名義となってます。 こちらを一人の名義にしたいと思い、司法書士の方に相談しました。 1件目相談したところでは話は出なかったのですが、2件目で相談したところ、遺産分割協議にしてはどうですか?と言われました。ただし全員の同意が必要とのこと。そこで、ハンコ代としていくらかを支払ってはという事でした。祖父が他界し17年もたってますが、遺産分割協議というのは、可能なのでしょうか。遺産分割協議で長所・短所があれば、そちらも教えていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>土地も三人、建物も三人共有名義となってます。 と云うことは登記は終わっているわけですよね。 それを、今更「遺産分割協議」とは、おかしなことです。 要するには、現在の「三人の共有」を1人にしたいわけでしよう。 それならば、任意な話し合いです。例えば、一方が一方にお金を支払うなどです。 それが決裂すれば、裁判所で調停です。 それでも争うならば、丸ごと競売です。 そのように順序なので、17年前を掘り返すのではないです。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

遺産分割協議に期限はありません。 ただし当時の相続人及び相続権を継承した者すべてがそろわないといけません。またその中に未成年者や被後見人などがいる場合には代理人の選任を家裁で手続きをする必要があります。 遺産分割協議に期限は無くとも登記に期限はあります。罰則を受けるかどうかは裁判所が決めることは誰も断定できません。 相続税が発生するほどの遺産が当時あった場合、相続税の取り扱いに注意してください。 相続を改めて考えるということは、登記の上で訂正として記載が残ります。共有名義を有効に考えると贈与と判断することになります。この場合には贈与税に注意が必要です。 遺産分割協議を行うことにより、贈与を相続と考えることが出来る、贈与でなく相続となると登記費用のうち登録免許税部分の税率が下がる、贈与税より相続税のほうが税率が低い・基礎控除が大きい、などがあると思います。 相続税は時効になっているのかもしれません。しかし贈与の扱いにすればこれから贈与するということで時効の計算はこれから行うことになるでしょう。不動産取得税なども同様に考えることになるかもしれません。 課税上の不動産の評価額は、課税時(相続時・贈与時)で評価を行います。また計算方法は実際の時価ではなく法律で定められた方法で評価することになります。 多額の遺産があった場合、当時相続税の申告をしている、不動産自体の評価額が高そう、などの場合には税理士への相談も必要だと思います。 手続きやその費用だけを考えていると、税金で怖い思いをしてしまうかもしれません。税理士と司法書士の共同事務所や兼業事務所で相談されてみるのも良いと思います。 最後にはんこ代を考えるのであれば、相続分不存在証明(=特別受益証明)を利用することで実質相続放棄と同じように取り扱うことが出来る場合もあります。これを利用して権利者が一人となれば遺産分割協議もいらなくなるかもしれません。 方法はいろいろあると思いますので、無料・有料相談なども活用して、複数の意見を聞きましょう。 にわか知識ですので確認はしてください。

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